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第126条【財政制度】、第127条【税制】、第128条【経済及び社会計画】、第129条【経済及び社会計画の策定及び実施】、第130条【国家予算】、第131条【監督】、第132条【中央銀行】

第4編【経済的、社会的、金融的及び財政的な組織】

第4章【財政及び税制】

第126条 財政制度は、貯蓄の形成、勧誘及び安全性、並びに国家の経済的及び社会的な発展に必要な金融手段の利用を保障する方法で組織される。

第127条 税制は、国及びその他の公共団体の財政上の必要を満たし、国の経済政策の目的を実現し、収入及び富の公正な分配を保障することを目的として構成される。
2 租税は法律によって創設又は改正される。法律により、租税の課税標準、税率、税制上の優遇措置及び納税者に対する保障について定めるものとする。
3 何人も、憲法に基づいて創設されていない租税、並びに法律に基づいて評価及び徴収が行われない租税の納付を強制されることはない。
4 同一会計年度において、課税ベースを拡大し、又は税率を引き上げてはならない。
5 租税法は、納税者に有利な場合を除いて、遡及効を有しない。

第128条 経済及び社会計画は、経済的及び社会的な開発を持続可能な成長へと導き、地域の不均衡を是正し、都市と農村の経済的及び社会的な格差を漸進的に解消することを目的とする。
2 経済及び社会計画は国家予算において財政的に表現される。
3 経済及び社会計画案は、その根拠を含む世界的及び部門別の重要な選択肢に関する報告書を添付して、共和国議会に提出される。

第129条 経済及び社会計画は、政府が5か年計画に基づいて策定する。
2 経済及び社会計画案は共和国議会に提出される。マクロ経済の集計の予測及び部門別の開発路線を追求するために実施される行動を含み、その根拠となる実施報告書を添付するものとする。
3 経済及び社会計画の策定及び実施は、州単位及び部門単位で分権化される。

第130条 国家予算は一元的なものである。歳入及び歳出を定め、法律に従い、年度制及び公表の規則を常に遵守する。
2 国家予算は、複数年のプログラム又はプロジェクトによって構成することができる。この場合、関連する年度の支出を予算に記載するものとする。
3 国家予算案は政府によって作成され、共和国議会に提出される。 これには、収入の見込み、支出限度額、赤字の財政補填及び予算政策を支えるあらゆる要素に関する情報が含まれていなければならない。
4 法律により、予算執行の規則、その修正の基準及び執行期間、並びに提出及び議決の期限に間に合わない場合の手続きについて定めるものとする。

第131条 国家予算の執行は、行政裁判所及び共和国議会が監督する。議会は同裁判所の意見を考慮して、国家の一般会計を審査及び決議する。

第132条 モザンビーク銀行は、モザンビーク共和国の中央銀行である。
2 モザンビーク銀行の運営は、自国の法律並びにモザンビーク共和国が拘束及び適用される国際規則に準拠する。

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