第299条【発議】、第300条【事項の制限】、第301条【期間の制限】、第302条【状況の制限】、第303条【採決及び方式】、第304条【憲法の改正】
第15編【憲法の保障】
第2章【憲法の改正】
第299条 憲法改正の発議は、共和国大統領又は共和国議会議員の3分の1以上が行うことができる。2 改正案は、審議開始の90日前までに共和国議会に提出しなければならない。
第300条 憲法改正法は、以下の事項を尊重しなければならない。:
(a)国家の独立、主権及び単一性。
(b)共和政体
(c)宗教団体と国家の分離。
(d)基本的な権利、自由及び保障。
(e)州及び地方政府の主権機関の公選の長を任命するための普通、直接、秘密、個人、平等かつ定期選挙。
(f)政党及び民主的な反対の権利を含む、政治的な表現及び組織の多元性。
(g)主権機関の分立及び相互依存。
(h)合憲性の監督。
(i)裁判官の独立。
(j)分権された州、郡及び地方自治体の政府機関の自治権。
(k)労働者及び労働組合の権利。
(l)国籍に関する規定。市民権を制限又ははく奪するために改正することはできない。
2 第1項に規定する事項の改正は、国民投票に付さなければならない。
第301条 憲法は、共和国議会の議員の4分の3以上の多数決により、臨時改正の権限を行使する旨の決議を可決しない限り、最後の改正法の施行後5年を経過しなければ改正することができない。
第302条 戒厳令又は緊急事態の有効期間中は、憲法の改正を承認することはできない。
第303条 憲法の改正は、共和国議会の議員の3分の2以上の賛成によって承認される。
2 承認された憲法改正は、単一の改正法にまとめられる。
3 共和国大統領は、改正法の公布を拒否することはできない。
第304条 憲法の改正は、必要な置換、削除及び追加によって適切な箇所に挿入される。
2 憲法は、新たな条文として改正法と共に発行される。
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