第145条【定義】、第146条【被選挙権】、第147条【選挙】、第148条【兼任及び兼職の禁止】、第149条【宣誓及び就任】、第150条【障害及び不在】
第6編【大統領】
第1章【地位及び選挙】
第145条 共和国大統領は、国家元首であり、国民統合の象徴であり、国内外において国家を代表し、国家機関の適正な運営を保障する。2 国家元首は憲法を保障する。
3 共和国大統領は政府の長である。
4 共和国大統領は、国防軍及び公安部隊の最高司令官である。
第146条 共和国大統領は、普通、直接、平等、秘密、個人かつ定期選挙によって選出される。
2 以下の要件を満たすモザンビーク市民は、共和国大統領の候補者となることができる。:
(a)出自による国籍を有し、他の国籍を有しないこと。
(b)35歳以上であること。
(c)市民的及び政治的な権利を完全に享受していること。
(d)1万人以上の選挙人による推薦。
3 共和国大統領の任期は5年とする。
4 共和国大統領は1度限り再選することができる。
5 再選された大統領は、最後の任期から5年後でなければ大統領選挙に立候補することができない。
第147条 投票総数の過半数を得た候補者が共和国大統領に選出される。
2 過半数を得票した候補者がいない場合、最多得票の2人の候補者による2度目の投票が実施される。
第148条 共和国大統領は、憲法に明示されている場合を除いて、他の公務を執行することができない。また、いかなる場合も、民間の職務を遂行することはできない。
第149条 共和国大統領は、共和国議会議員及びその他の主権機関の代表者の前で、公的行為として憲法評議会議長による任命によって就任する。
2 選出された共和国大統領は、就任する際に以下の宣誓を行う。:
「私は、私の名誉にかけて、憲法を遵守及び執行し、モザンビーク共和国大統領職を忠実に遂行し、国民統合、人権、民主主義及びモザンビーク国民の幸福の保護、促進及び強化に全力を尽くし、全ての市民に対して正義を執行することを誓います。」
第150条 共和国大統領に障害が生じた場合又はその不在の場合、共和国議会議長又は障害の場合はその代行者が職務を代行する。
2 国家元首及びその憲法上の代行者が、同時に出国することを禁止する。
3 共和国大統領に障害が生じた場合又はその不在の場合、共和国議会、憲法評議会及び政府に直ちに通知する。
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