第178条【権限】、第179条【立法許可法】、第180条【政令】、第181条【行為の方式】、第182条【法律の発議】、第183条【審議及び採決の制度】
第7編【共和国議会】
第2章【権限】
第178条 共和国議会は、国内外の政策の基本問題について立法する権限を有する。2 共和国議会は以下の専属的な権限を有する。:
(a)憲法制定法を承認すること。
(b)モザンビーク共和国の国境画定を承認すること。
(c)領域分割の決議。
(d)選挙法及び国民投票制度の承認。
(e)権限内の事項に関する条約を承認及び破棄すること。
(f)国益にかかわる問題について国民投票を提案及び実施すること。
(g)憲法上の保障の停止及び戒厳令又は緊急事態の宣言を承認すること。
(h)最高裁判所長官、憲法評議会議長、行政裁判所長官及び最高裁判所副長官の任命を承認すること。
(i)オンブズマンを選任すること。
(j)政府プログラムを審議すること。
(k)閣僚評議会の活動報告書を審議すること。
(l)経済及び社会計画並びに国家予算の重要な選択肢並びにその実施報告書を決議すること。
(m)国家予算を承認すること。
(n)国防安全保障会議と協議した上で、国防及び安全保障政策を定めること。
(o)租税政策及び財政制度の基礎を定めること。
(p)一般的な条件を定め、政府が1会計年度を超える期間にわたり、融資を契約又は供与し、その他の与信業務を実施し、また、国が供与する保証の最高限度額を定める権限を付与すること。
(q)主権機関、州機関及び自治体機関の長の地位を定めること。
(r)行政機関の組織及び運営の一般的基礎を決議すること。
(s)政令を承認すること。
(t)国際条約を批准及び破棄すること。
(u)モザンビークの国際防衛機関への加盟に関する条約を批准すること。
(v)刑の恩赦及び赦免を与えること。
3 本条第2項に列挙する権限を除いて、共和国議会は、政令の方式によってその他の事項について立法する権限を政府に付与することができる。
4 共和国議会は以下の権限を有する。:
(a)議長、副議長及び常任委員会を選出すること。
(b)共和国議会規則及び議会議員規約を承認すること。
(c)共和国議会の委員会を設置し、その運営を定めること。
(d)議会部会の設置。
第179条 立法許可法は、許可の目的、意味、範囲及び期間を定めなければならない。
2 立法許可は、分割実施又はその延長を妨げることなく、2回以上使用することはできない。
3 立法許可は、立法期間の終了又は共和国議会の解散とともに失効する。
4 政府は、立法許可法の規定する期間の最終日までに、許可された立法行為を発行しなければならない。
第180条 閣僚評議会が立法許可を使用して承認した政令は、共和国議会の直後の会期において、15人以上の議会議員から承認の要求がない場合、承認されたものとみなされる。
2 共和国議会は、政令が審査されるまで、その全部又は一部の効力を停止することができる。
3 停止は、議会が会期末までに議決しなかった場合は失効する。
4 承認の拒否は失効を意味する。
第181条 共和国議会の立法行為は法律の方式により、その他の決定は決議の方式により、共和国官報として発行される。
第182条 法律の発議権は以下の者に帰属する。
(a)議会議員
(b)議会会派
(c)共和国議会の委員会。
(d)共和国大統領
(e)政府
2 議会議員及び議会会派は直接的又は間接的に、国の支出の増加及び収入の減少を伴う法案、又は現在の会計年度を何らかの形で修正する法案を提出することはできない。
第183条 議案、法案及び国民投票案の審議は、一般審議及びその他の特別審議で構成される。
2 採決は、一般投票、特別投票及び最終的な全体投票で構成される。
3 議会が決議した場合、一般承認された条文は、本会議による審議及び全体承認のための最終投票を妨げることなく、委員会によって特別投票される。
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