第248条【基本原則】、第249条【機構】、第250条【公務員の採用及び地位】、第251条【職階】、第252条【行政上の権利及び保障】
第12編【行政、警察及びオンブズマン】
第1章【行政】
第248条 行政は公共の利益に奉仕し、その行為において、市民の基本的な権利及び自由を尊重しなければならない。2 行政機関は憲法及び法律を遵守し、平等、公平、倫理及び正義の原則を尊重して行動しなければならない。
第249条 行政は、分権化及び非集権化の原則に基づいて構成され、政府の統一的な行動及び管理権限を損なうことなく、そのサービスの近代化及び効率化を推進する。
2 行政は、市民の参加を得て、国家行政機関とは異なるその他の法人を通して組織することができる。
3 行政は、行政手続の簡素化を推進し、市民により身近なサービスを提供する。
第250条 公務員の採用及び昇任は、肌の色、人種、性別、宗教、民族的若しくは社会的な出身又は政党の選択を理由として不利益を受けることはなく、関係者の実績及び能力の要件に厳格に従わなければならない。
2 法律により、国家公務員及びその他の職員の地位、兼職禁止並びに公務の執行における公平性の保障について定めるものとする。
第251条 国の公務員及びその他の職員は、その職務を執行する際に、法律に従い、その階級上の上官に服属しなければならない。
2 服属の義務は、その履行が犯罪の遂行を伴う場合はいつでも消滅する。
第252条 市民は、法律に従い、直接利害関係を有する手続きの進捗状況について、行政上の管轄サービスの要求があればいつでも報告を受ける権利を有する。
2 行政行為は、法律上の条件及び期間内に利害関係者に通知され、法律上保護される市民の権利及び利益に影響を及ぼす場合、その根拠が示されるものとする。
3 利害関係を有する市民は、行政行為がその権利を侵害する場合、その違法性に基づいて訴訟を提起する権利を保障される。
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