第1条【モザンビーク共和国】、第2条【主権及び憲法の最高法規性】、第3条【民主的法治国家】、第4条【法的多元主義】、第5条【国籍】、第6条【領域】、第7条【領域的組織】、第8条【単一国家、地方自治】、第9条【国語】、第10条【公用語】、第11条【基本目標】、第12条【世俗国家】、第13条【国家の象徴】、第14条【長年にわたる抵抗】、第15条【民族解放、主権保護及び民主主義】、第16条【戦争による障害者】
第1編【基本原則】
第1章【共和国】
第1条 モザンビーク共和国は、独立した、主権を有する、民主的かつ社会的に公正な国家である。第2条 主権は国民に存する。
2 モザンビーク国民は、憲法に定める方法によって主権を行使する。
3 国家は憲法に従属し、適法性に基づく。
4 憲法上の規範は、法秩序におけるその他のあらゆる規範に優先する。
第3条 モザンビーク共和国は、表現の多元性、民主的な政治組織並びに基本的な人権及び自由の尊重及び保障を基礎とする法治国家である。
第4条 国は、憲法の基本的な価値観及び原則に反しない限り、モザンビーク社会に共存する多様な法制度及び紛争解決制度を承認する。
第5条 モザンビーク国籍は、出自又は取得によるものである。
2 国籍の帰属、取得、喪失及び再取得の要件は、憲法によって定められ、法律によって規制されるものとする。
第6条 モザンビーク共和国の領域は単一で、不可分かつ不可譲であり、国境によって画定された陸地、海域及び空域全体を包含する。
2 モザンビークの領海、排他的経済水域、接続水域及び海底の権利の範囲、限界及び制度は、法律によって定めるものとする。
第7条 モザンビーク共和国の領域は、州、郡、行政区域、地方及び村に編成される。
2 都市部は市及び町に編成される。
3 領域階層の特徴の定義、新しい階層の創設及び政治・行政組織の範囲内における権限の設定は、法律によって定めるものとする。
第8条 モザンビーク共和国は単一国家である。
2 国は、地方分権及び補完性の原則に従うものとする。
3 国は、その組織及び運営において、州及び郡の政府機関並びに地方自治体の自治権を尊重する。
第9条 国は、国語を文化的及び教育的な遺産として尊重し、アイデンティティを伝える言語として、その発展及び使用の拡大を促進する。
第10条 モザンビーク共和国においては、ポルトガル語を公用語とする。
第11条 モザンビーク国の基本目標は以下のとおりである。:
(a)独立及び主権の防衛。
(b)国民統合の強化。
(c)社会正義の社会を建設し、市民の物質的及び精神的な幸福並びに生活の質を向上すること。
(d)国家の均衡ある経済的、社会的及び地域的な発展を促進すること。
(e)人権及び法の下の市民の平等を保護及び促進すること。
(f)民主主義、自由、社会の安定並びに社会及び個人の調和を強化すること。
(g)多元主義、寛容及び平和文化の社会を推進すること。
(h)経済の発展及び科学技術の進歩。
(i)モザンビークのアイデンティティ、伝統及びその他の社会・文化的な価値観の承認。
(j)他民族及び他国との友好的及び協力的な関係の確立及び発展。
第12条 モザンビーク共和国は世俗国家である。
2 世俗主義は国家と宗教団体の分離に基づく。
3 宗教団体は、その組織並びに職務及び信仰の実践において自由であり、国の法律に従わなければならない。
4 国は、理解、寛容、平和、国民統合の強化、市民の精神的及び物質的な幸福並びに経済的及び社会的な発展の風土を醸成するために、宗教団体の活動を承認及び尊重する。
第13条 モザンビーク共和国の象徴は、国旗、国章及び国歌である。
第14条 モザンビーク共和国は、外国の支配に対するモザンビーク国民の英雄的闘争及び長年にわたる抵抗を評価する。
第15条 モザンビーク共和国は、民族解放、主権保護及び民主主義のための闘争に命を捧げた人々の犠牲を承認及び評価する。
2 国は、民族解放闘争で障害を負った者、並びにこのために死亡した人々の遺児及びその他の扶養家族に対する特別な保護を保障する。
3 法律により、本条に規定する権利を実現するための条件について定めるものとする。
第16条 国は、1992年の一般和平協定の調印によって終結した武力紛争中に障害を負った者、並びに孤児及びその他の直接的な扶養家族に対する特別な保護を保障する。
2 国は同様に、公務の遂行又は人道的行為によって障害を負った者を保護する。
3 法律により、本条に規定する権利を実現するための条件について定めるものとする。
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