第233条【定義】、第234条【性質】、第235条【職務】、第236条【共和国検事総長室】、第237条【最高検察官会議】、第238条【共和国検事総長及び副総長】、第239条【検事総長補佐官】
第10編【検察庁】
第233条 検察庁は、共和国検事総長に従属する階級的に組織された検察官によって構成される。2 検察官及び検察庁の職員は、その職務を執行する際に、適法性、客観性、公平性並びに法律の定める指示及び命令への専属的服従という基準に従うものとする。
3 検察庁は、法律に従ってその規約及び自治権を享受する。
第234条 検察庁は、各検察官、共和国検事総長室及び下級機関で構成される。
第235条 検察庁は、裁判所において国を代理し、法律の定める利益を保護し、拘禁の適法性及び期間を管理し、刑事訴訟の準備捜査を指揮し、刑事訴訟を追行し、未成年者、不在者及び無能力者の法的弁護を保障する権限を有する。
第236条 共和国検事総長室は検察庁の最高機関であり、法律の定める組織、構成及び権限を有する。
2 共和国検事総長室は検事総長を長とする。検事総長は共和国検事副総長によって補佐される。
第237条 共和国検事総長室は最高検察官会議を設置する。最高検察官会議は、共和国議会によって選任される会議員及び検察庁の検察官によって選出される会議員によって構成される。
2 最高検察官会議は、検察庁の管理及び懲戒機関である。
3 法律により、最高検察官会議の組織、構成及び運営について定めるものとする。
第238条 共和国検事総長及び副総長は、法律の学位を有し、10年以上司法官若しくはその他の法律実務に従事し、又は法学教育の経験があるた者の中から、共和国大統領が5年の任期で任命する。以下の場合のみ、任期が終了するものとする。:
(a)辞任
(b)免職
(c)解任
(d)懲戒又は刑事上の手続きの結果としての強制的な免職。
(e)職務の執行と両立しない役職を受諾した場合。
2 共和国検事総長は国家元首に対して責任を負う。
3 共和国検事総長は毎年、共和国議会に報告書を提出する。
第239条 検事総長補佐官は、最高裁判所及び行政裁判所の法廷において検察庁を代表する、検察庁の最高位の検察官である。
2 検事総長補佐官は、法律の学位を有し、市民的及び政治的な権利を完全に享受する、実績を認められた市民を対象とする公開の課程上の競争試験を経て、最高検察官会議の推薦に基づいて共和国大統領が任命する。試験日に35歳以上であり、10年以上法律実務に従事し、又は法学教育の経験がなければならない。
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