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第193条【常任委員会の継続】、第194条【常任委員会の権限】、第195条【議会会派】、第196条【議会会派の権限】、第197条【政府5か年計画】、第198条【政府閣僚の会議出席】

第7編【共和国議会】

第3章【組織及び運営】

第193条 立法期間が終了した場合又は解散の場合、共和国議会常任委員会は、新たに選出された議会の構成会議まで継続する。

第194条 共和国議会常任委員会は以下の権限を有する。:
(a)議会議員の任務に関する共和国議会の権限を行使すること。
(b)憲法及び法律の遵守を保障し、政府及び行政機関の活動を監視すること。
(c)宣戦布告について事前に意見を表明すること。
(d)共和国議会が開会中でない場合、承認を条件として、戒厳令又は緊急事態の宣言を許可又は確認すること。
(e)共和国議会と他国の議会及びこれに準じる機関との関係を指示すること。
(f)共和国大統領の国賓訪問を許可すること。
(g)共和国議会の本会議の合間に、緊急を要する調査委員会を設置すること。
(h)共和国議会の会議を準備及び組織すること。
(i)共和国議会規則によって付与されるその他の職務を執行すること。
(j)本会議の議事の執行。
(k)憲法及び共和国議会規則に基づき、議会議員の失職及び辞任並びに停職を宣言すること。
(l)本会議の合間に、共和国議会規則の解釈に関する問題を決定すること。
(m)議会議員、議会会派又は政府の発議を各会期の議事に含めること。
(n)共和国議会の管理及び財務に関して共和国議会議長を支援すること。

第195条 各政党から選出される議会議員は、議会会派を結成することができる。
2 議会会派の構成及び組織は、共和国議会規則によって定めるものとする。

第196条 議会会派の権限は以下のとおりである。:
(a)共和国議会議長の候補者を推薦すること。
(b)共和国議会副議長の候補者を推薦すること。
(c)共和国議会常任委員会の候補者を指名すること。
(d)共和国議会委員会の候補者を指名すること。
(e)法律の発議権の行使。
(f)政府の立会いの下で、現在緊急を要する公共の利益に関する問題の審議を要求すること。
(g)議会調査委員会の設置を要求すること。
(h)予定されていない緊急の議案の審議を要求すること。
(i)政府に対して情報を要求し、質問すること。
2 各議会会派は、法律に従い、共和国議会における執務室並びに専門職員及び管理職員に対する権利を有する。

第197条 共和国議会は、立法期間の冒頭に政府プログラムを審議する。
2 政府は、審議の結論を考慮した修正プログラムを提出することができる。

第198条 首相及び大臣は、共和国議会の本会議に出席する権利を有し、規則に従って発言することができる。
2 共和国議会の本会議において、召喚された政府閣僚は出席しなければならない。

モザンビーク共和国憲法(2004)【私訳】へ戻る。

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