第261条【基本原則】、第262条【国防軍及び公安部隊】、第263条【祖国防衛、兵役及び代替役務】
第13編【国防及び国防安全保障会議】
第1章【国防】
第261条 国防及び安全保障政策は、国家の独立を防衛し、国家の主権及び完全性を保護し、いかなる武力侵略に対しても、機関の正常な運営及び市民の安全を保障することを目的とする。第262条 国防軍及び公安部隊は、国防及び公安政策に従属し、憲法及び国家に忠誠を尽くすものとする。
2 国防軍及び公安部隊の隊員が行う宣誓は、憲法を遵守し、制度を擁護し、国民に奉仕する義務を定める。
3 国防軍及び公安部隊は非党派であり、その内部の結束及び国民統合を危うくする地位に就き、又はそのような行動に参加してはならない。
4 国防軍及び公安部隊は、最高司令官としての共和国大統領に特別な服属義務を負う。
第263条 国家の独立、主権及び領域保全の防衛に参加することは、全てのモザンビーク市民の神聖な義務及び名誉である。
2 兵役は、法律に従い、モザンビーク国防軍の部隊で行うものとする。
3 法律により、兵役義務に服さない全ての市民を対象に、兵役に代わる、又はこれを補完する市民奉仕を定めるものとする。
4 兵役の免除は、法律によって定めるものとする。
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