第101条【経済活動の調整】、第102条【天然資源】、第103条【農業】、第104条【工業】、第105条【家族部門】、第106条【小規模生産】、第107条【国内事業部門】、第108条【外国投資】、第109条【土地】、第110条【土地の使用及び利用】、第111条【土地の相続又は占有により取得した権利】
第4編【経済的、社会的、金融的及び財政的な組織】
第2章【経済組織】
第101条 国は、国民の基本的問題を解決し、社会的及び地域的な不平等を是正するために、直接的又は間接的に経済活動を促進、調整及び監督する。2 国家投資は、均衡ある発展を促進する上で、牽引的な役割を果たすものである。
第102条 国は、国益を保護するために、天然資源の調査、把握及び活用を推進し、その使用及び利用の条件を定める。
第103条 モザンビーク共和国において、農業は国家発展の基礎である。
2 国は、国民の増大する多面的な必要を満たし、国家の経済的及び社会的な発展のために、農村の開発を保障及び推進する。
第104条 モザンビーク共和国において、工業が国民経済を牽引する要素である。
第105条 家族部門は、国民の必要不可欠な必要を満たす上で、基本的な役割を果たす。
2 国は、家族部門の生産を促進及び支援し、農民及び個人労働者がより高度な生産形態で組織化することを奨励する。
第106条 国は、小規模生産の国民経済への貢献を認め、国民の能力及び創造性を高める方法として、その発展を支援する。
第107条 国は、国内経済の発展及び強化への国内事業部門の積極的な参加を促進及び支援する。
2 国は、全国、特に農村区域における国内事業部門の成長を促進するためのインセンティブを創設する。
第108条 国は、経済政策の範囲内で実施される外国投資を保障する。
2 外国企業の進出は、国の独占的な所有又は利用のために留保されているものを除いて、国内全域及び全ての経済部門において認められる。
第109条 土地は国有財産である。
2 土地は、売却又はその他の方法によって譲渡し、又は抵当権若しくは質権を設定してはならない。
3 富及び社会的な幸福を創出する普遍的な手段として、土地の使用及び利用は全てのモザンビーク国民の権利である。
第110条 国は、土地の使用及び利用の条件を定める。
2 土地を使用及び利用する権利は、その社会的又は経済的な目的を考慮して、個人又は集団に付与される。
第111条 国は、土地を使用及び利用する権利を付与する際に、法律上の留保がある場合又は土地が他の個人若しくは団体に適法に割り当てられている場合を除いて、相続又は占有によって取得された権利を承認及び保護する。
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