第286条【定義】、第287条【地方自治体の種類】、第288条【地方自治体の新設及び廃止】、第289条【審議機関及び行政機関】
第14編【地方分権】
第3章【地方自治体】
第286条 地方自治体は、国益及び国の関与を損なうことなく、その住民の利益を追求することを目的とする独自の代議機関を有する公法人である。第287条 地方自治体はムニシピオ及び村である。
2 ムニシピオは市及び町の区域に相当する。
3 村は行政区域の区域に相当する。
4 法律により、ムニシピオ又は村の区域より上位又は下位のその他の種類の自治体を設置することができる。
第288条 地方自治体の新設及び廃止は、法律によって定めるものとする。区域を変更する場合は、事前にその機関と協議しなければならない。
第289条 地方自治体は、法律の定める条件の下で、審議権を有する議会及びこれに責任を負う行政機関を有する。
2 議会は、比例代表制に従い、自治体の区域内に居住する選挙人である市民の普通、直接、平等、秘密、個人かつ定期選挙によって選出される。
3 地方自治体の行政機関は、首長を長とする自治体評議会である。
4 政党、政党連合及び選挙人である市民の団体は、自治体議会選挙に立候補することができる。
5 自治体議会選挙における最多得票の政党、政党連合又は選挙人である市民の団体の名簿の筆頭者が、自治体評議会の首長に選出される。
6 自治体評議会の首長は、本条第5項によって選出される自治体議会議長の前で就任する。
7 自治体議会及び国の監督機関は、法律に基づいて自治体評議会の首長を解任することができる。
8 前各項に規定する事項の規則は、法律によって定めるものとする。
9 地方自治体の構成、組織、運営及びその他の権限は、法律によって定めるものとする。
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