第48条【表現及び情報の自由】、第49条【放送、反論及び政治的対応の権利】、第50条【メディア最高評議会】、第51条【集会及びデモの自由に対する権利】、第52条【結社の自由】、第53条【政党を結成し、参加及び加入する自由】、第54条【良心、宗教及び信仰の自由】、第55条【居住移転の自由】
第3編【基本的な権利、義務及び自由】
第2章【権利、義務及び自由】
第48条 全ての市民は、表現の自由、報道の自由及び情報を得る権利を有する。2 あらゆる適法な手段によって自己の思想を普及する権利を含む、表現の自由の行使及び情報を得る権利の行使は、検閲によって制限されることはない。
3 報道の自由には、特にジャーナリストの表現及び創作の自由、情報源へのアクセス、独立性及び職業上の秘密の保護並びに新聞、出版物及びその他の伝達手段を開設する権利が含まれる。
4 公共部門のメディアにおいては、多様な意見の表現及び対立が保障される。
5 国は、公共部門のメディアの公平性並びに政府、行政及びその他の政治権力からのジャーナリストの独立を保障する。
6 本条に規定する権利及び自由の行使は、憲法及び人間の尊厳の尊重義務に基づき、法律によって定めるものとする。
第49条 政党は、その議席数及び法律の定める基準に従い、公共のラジオ及びテレビにおいて放送時間を割り当てられる権利を有する。
2 共和国議会に議席を有する政党のうち、政権に属さないものは、法律に従い、政府の政治的発言に対する反論及び政治的対応の権利を行使するために、その議席数に応じて、公共のラジオ及びテレビにおいて放送時間を割り当てられる権利を有する。
3 放送時間を割り当てられる権利は、労働組合、職能団体並びに経済的及び社会的な活動の代表団体にも、法律の定める基準に従って保障される。
4 候補者は選挙期間中、法律に従い、国営であるか公営であるかにかかわりなく、公共のラジオ局及びテレビ局において、定期的かつ公平に放送時間を割り当てられる権利を有する。
第50条 メディア最高評議会は、情報及び報道の自由に対する権利並びに放送時間を割り当てられる権利及び反論権の行使における、メディアの独立性を保障するための懲戒権を有する諮問機関である。
2 メディア最高評議会は、政府が民間のテレビ局及びラジオ局に免許を付与する決定について、事前に意見を表明する。
3 メディア最高評議会は、法律に従い、公共部門のメディア組織の総局長の任命及び解任に関与する。
4 法律により、メディア最高評議会の組織、構成、運営及びその他の権限について定めるものとする。
第51条 全ての市民は、法律に従い、集会及びデモの自由に対する権利を有する。
第52条 市民は結社の自由を享受する。
2 社会組織及び団体は、法律に従い、その目的を追求し、特定の目的を達成するための機関を設立し、その活動を遂行するために財産を所有する権利を有する。
3 軍事的又は準軍事的な性格を有する武装した団体、並びに暴力、人種差別及び外国人嫌悪を助長し、又は法律に反する目的を追求する団体は禁止する。
第53条 全ての市民は、政党を結成し、又はこれに参加する自由を享受する。
2 政党への加入は自発的なものであり、同じ政治的理想の下に結社する市民の自由に由来する。
第54条 市民は、宗教を実践する自由も、実践しない自由も享受する。
2 何人も、その信念、信仰又は宗教的実践を理由として、差別、迫害され、危害を加えられ、権利を奪われ、利益を受け、又は義務を免除されることはない。
3 宗教団体は、その宗教的目的を自由に追求し、その目的を実現するための財産を所有及び取得する権利を享受する。
4 礼拝所の保護は保障される。
5 良心的兵役拒否の権利は、法律に従って保障される。
第55条 全ての市民は、国内のいかなる場所にも居住する権利を有する。
2 全ての市民は、裁判によってその権利をはく奪された者を除いて、国内外を自由に移動することができる。
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