第91条【住宅及び都市化】、第92条【消費者の権利】、第93条【身体的文化及びスポーツ】、第94条【文化的創造の自由】、第95条【障害者及び高齢者の支援を受ける権利】
第3編【基本的な権利、義務及び自由】
第5章【経済的、社会的及び文化的な権利及び義務】
第91条 全ての市民は、尊厳ある住宅を取得する権利を有する。国は、国家の経済発展に従い、制度、規制及びインフラの適切な条件を整備する義務を負う。2 国は、地方のコミュニティ、地方自治体及び住民のイニシアティブを振興及び支援し、民間及び協同組合の建設並びに住宅所有を奨励する責任を負う。
第92条 消費者は、その消費する商品及びサービスの品質、講習及び情報、健康の保護、経済的利益の安全並びに損害賠償に対する権利を有する。
2 広告は法律によって規制される。隠れた、間接的な、又は誤解を招く方法による広告は禁止する。
3 消費者団体及び協同組合は、法律に従い、国の支援を受け、消費者保護に関する問題について聴聞を受ける権利を有する。また、その構成員を保護する法的地位を認められる。
第93条 市民は、体育及びスポーツに対する権利を有する。
2 国は、スポーツ団体及び学校を通して、体育及びスポーツの実践及び普及を推進する。
第94条 全ての市民は、科学的、技術的、文学的及び芸術的な創作の自由に対する権利を有する。
2 国は、著作権を含む知的財産に固有の権利を保護し、文学及び芸術の実践及び普及を推進する。
第95条 全ての市民は、障害者及び高齢者となった場合、支援を受ける権利を有する。
2 国は、この権利を実現するための条件の整備を推進及び奨励する。
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