第23条【出生地主義及び血統主義】、第24条【出生地主義】、第25条【成人年齢による取得】
第2編【国籍】
第1章【出自による国籍】
第23条 以下の者は、モザンビークで生まれた場合に限り、モザンビーク人とする。:(a)モザンビークで生まれた父又は母の子。
(b)無国籍、国籍が不明又は不確かな両親の子。
(c)独立日にモザンビークに居住し、明示的又は黙示的に他の国籍を選択していない者。
2 国外で国の公務に従事するモザンビーク人の父又は母の子は、外国で生まれた場合であってもモザンビーク人とする。
3 モザンビーク国籍を有する父又は母の子は、外国で生まれた場合であってもモザンビーク人とする。ただし、18歳以上の場合は明示的に、18歳未満の場合は法定代理人により、モザンビーク人になることを希望する旨を申告することを条件とする。
第24条 独立宣言後にモザンビークで生まれた市民は、モザンビーク人とする。
2 外国人の父及び母の子については、そのどちらか一方がモザンビークに滞在し、所属する国の公務に就いている場合を除く。
3 前項に規定する市民は、18歳以上のときは自ら、18歳未満のときは法定代理人により、モザンビーク人になることを希望する旨を申告した場合に限り、モザンビーク国籍となる。
4 前項に規定する申告の期限は、法定代理人によるものか本人によるものかに応じて、出生日又は本人が18歳に達した日から1年とする。
第25条 出自による国籍の要件を満たしているが、法定代理人の選択によって国籍を取得していない個人は、18歳以上で、成年に達した後1年以内に、モザンビーク人になることを希望する旨を自ら申告することによってモザンビーク人となる。
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