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第96条【経済政策】、第97条【基本原則】、第98条【国有財産及び公的領域】、第99条【生産手段の所有部門】、第100条【租税】

第4編【経済的、社会的、金融的及び財政的な組織】

第1章【一般原則】

第96条 国の経済政策は、市民の参加並びに人的及び物的な資源の効率的な活用を通して、発展の基本的な基盤を構築し、国民の生活条件を改善し、国家の主権を強化し、国民統合を強固なものにすることを目的とする。
2 国は、均衡ある発展を妨げることなく、国富の分配を保障し、生産地域の役割を承認及び評価する。

第97条 モザンビーク共和国の経済的及び社会的な組織は、国民の基本的な必要を満たし、社会福祉を促進することを目的として、以下の基本原則に基づくものとする。:
(a)労働力の活用。
(b)市場原理
(c)経済主体の自発性。
(d)公共部門、民間部門並びに協同組合及び社会部門の共存。
(e)集団的利益に従い、天然資源及び生産手段を公的所有とすること。
(f)協同組合及び社会部門の保護。
(g)経済的及び社会的な成長及び発展の規制者かつ促進者としての国の行動。

第98条 土壌及び地下土壌、内水面、領海、大陸棚及び排他的経済水域に存在する天然資源は、国有財産とする。
2 国の公的領域は以下のもので構成される。
(a)海域
(b)空域
(c)考古学的遺産
(d)自然保護区
(e)水力ポテンシャル
(f)エネルギーポテンシャル
(g)道路及び鉄道路線。
(h)鉱床
(i)法律によって分類されるその他の財産。
3 法律により、公的領域にある財産の法制度並びにその管理及び保全について、時効によって消滅することなく、差押えができないという原則を尊重し、国の公的領域、地方自治体の公的領域及びコミュニティの公的領域に存在する財産を区別して定めるものとする。

第99条 国民経済は、生産手段を所有する三部門の共存を保障する。
2 公共部門は、国又はその他の公共団体が所有及び管理する生産手段で構成される。
3 民間部門は、次項の規定を損なうことなく、民間の個人又は集団が所有又は管理する生産手段で構成される。
4 協同組合及び社会部門は、特に以下のもので構成される。:
(a)地方のコミュニティが所有及び管理するコミュニティの生産手段。
(b)労働者による集団的利用を目的とする生産手段。
(c)社会的連帯を主たる目的とする非営利法人、すなわち互助団体が所有及び管理する生産手段。

第100条 租税は、社会正義の基準に従って制定される法律によって創設又は変更される。

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