前文
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民族解放のための武力闘争は、我々国民の世俗的な切望に応え、モザンビーク社会のあらゆる愛国的階層を、自由、統一、正義及び進歩という同じ理想に結集させ、その目標は国土と人間の解放であった。1975年6月25日に国家の独立が達成されると、モザンビーク国民は基本的な権利及び自由を取り戻した。
1990年憲法は、三権分立及び相互依存並びに多元主義に基づく民主的な法治国家を導入し、近代化のための構造的な基礎を築き、モザンビークが初めて複数政党による選挙を実施するに至った民主的な風土の醸成に決定的な貢献をした。
この憲法は、モザンビーク国家の基本原則を再確認し、発展及び深化させるものであり、表現の多元性、政党組織並びに市民の基本的な権利及び自由の尊重及び保障に基づく、民主的な法治国家の主権的性格を掲げるものである。
基本法の起草に市民が幅広く参加したことは、民主主義及び国民統合を強化するという、全ての人々の英知から生まれたコンセンサスを表すものである。
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