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第184条【立法期間】、第185条【会期】、第186条【定足数及び議決】、第187条【解散】、第188条【解散の制限】、第189条【共和国議会の議長】、第190条【共和国議会議長の権限】、第191条【共和国議会の副議長】、第192条【常任委員会】

第7編【共和国議会】

第3章【組織及び運営】

第184条 立法期間は5年とし、選挙後の共和国議会の最初の会議から開始し、新たに選出された議会の最初の会議で終了する。
2 共和国議会の最初の会議は、選挙結果の公示後20日以内に開催される。

第185条 共和国議会は、通常年2回開催し、共和国大統領、常任委員会又は議会議員の3分の1以上が召集する場合は臨時に開催する。

第186条 共和国議会は、その議員の過半数が出席する場合のみ、審議を行うことができる。
2 共和国議会の議決は、出席する議会議員の過半数の投票によって行われる。
3 野党の地位に関する事項は、議会議員の3分の2以上の賛成によって承認される。

第187条 共和国議会が審議の結果、政府プログラムを拒否した場合、共和国大統領は議会を解散することができる。
2 共和国大統領は、憲法に従って新たな議会選挙を招集する。

第188条 共和国議会の解散は、戒厳令又は緊急事態の場合、その期間中又はその終結後60日間行うことができない。
2 前項の規定に反する解散行為は、法律上無効とする。
3 共和国議会の解散は、議会議員の任務及び常任委員会の権限を終了させるものではない。これらの権限は、新たに選出された議会の最初の会議まで継続するものとする。
4 解散後、選出された議会は新たな立法期間を開始し、その任期は前の立法期間の残りの期間とする。

第189条 共和国議会は、その議員の中から共和国議会議長を選出する。
2 国家元首は、共和国議会議長を選出する会議を召集及び主宰する。
3 共和国議会議長の就任は、憲法評議会議長によって執り行われる。
4 共和国議会議長は共和国議会に対して責任を負う。

第190条 共和国議会議長は以下の権限を有する。:
(a)共和国議会及び常任委員会の召集及び主宰。
(b)共和国議会の決議の執行を保障すること。
(c)共和国議会の法律に署名し、公布のために提出すること。
(d)共和国議会の決議及び動議に署名し、公表させること。
(e)国内外において共和国議会を代表すること。
(f)規則に基づき、共和国議会と州議会の制度的関係を推進すること。
(g)憲法及び規則に定めるその他の権限を行使すること。

第191条 共和国議会は、その議員の中から、最大の議員を擁する政党によって指名される副議長を選出する。
2 共和国議会議長が不在又はこれに支障がある場合、共和国議会規則に基づき、副議長の1人がその職務を代行する。

第192条 常任委員会は、本会議、その委員会及び議会部会の活動を調整する共和国議会の機関である。
2 共和国議会の常任委員会は、大統領、副大統領及び法律に基づいて選出されるその他の議会議員によって構成される。この選出は、議会会派の推薦に基づき、その議席数に応じて行われる。
3 前項に規定する代表者は、常任委員会において、その代表する議会会派と等しい数の票を有する。
4 共和国議会の常任委員会は、本会議の合間並びに憲法及び法律に定めるその他の場合に開催される。

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