第82条【所有権】、第83条【相続権】、第84条【労働権】、第85条【報酬及び労働安全に対する権利】、第86条【職能団体及び労働組合の自由】、第87条【スト権、ロックアウトの禁止】、第88条【教育を受ける権利】、第89条【健康に対する権利】、第90条【環境に対する権利】
第3編【基本的な権利、義務及び自由】
第5章【経済的、社会的及び文化的な権利及び義務】
第82条 国は所有権を承認及び保障する。2 収用は、法律に従い、公共の必要、効用又は利益のためにのみ行うことができる。また、公正な補償を提供しなければならない。
第83条 国は、法律に従って相続権を承認及び保障する。
第84条 労働は、全ての市民の権利及び義務である。
2 全ての市民は、職業を自由に選択する権利を有する。
3 強制労働は、刑法に基づく労働を除いて、禁止する。
第85条 全ての労働者は、法律に従い、公正な報酬、休息、休日及び退職に対する権利を有する。
2 労働者は、労働における保護、安全及び衛生に対する権利を有する。
3 労働者は、法律の定める場合及び条件に基づく場合に限り、解雇することができる。
第86条 労働者は、職能団体又は労働組合を組織する自由を有する。
2 労働組合及び職能団体は、あらゆる活動への組合員の積極的参加及び秘密投票による定期的な組織選挙に基づき、民主的な組織及び運営の原則に従わなければならない。
3 労働組合及び職能団体は、使用者、国、政党及び教会又は宗教団体から独立していなければならない。
4 法律により、労働組合及び職能団体の設立、団結、連合及び解散、並びに使用者、国、政党並びに教会及び宗教団体からの独立性及び自治権の保障について定めるものとする。
第87条 労働者はストライキの権利を有し、その行使は法律によって規制される。
2 法律により、社会のやむを得ない必要及び国家の安全保障のために、必要不可欠なサービス及び活動におけるスト権の行使を制限するものとする。
3 ロックアウトは禁止する。
第88条 モザンビーク共和国において、教育は各市民の権利及び義務である。
2 国は、教育を継続的な職業訓練に拡張し、全ての市民がこの権利を平等に享受できるよう推進する。
第89条 全ての市民は、法律に従い、医療及び衛生に対する権利を有し、公衆の健康を増進及び保護する義務を負う。
第90条 全ての市民は、バランスの取れた環境の中で生活する権利を有し、これを保護する義務を負う。
2 国及び地方自治体は、環境保護団体の協力を得て、環境保護政策を採択し、あらゆる天然資源の合理的な利用を保障する。
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