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第139条【中央機関の権限】、第140条【中央機関の役職者及び職員】、第141条【州大臣】、第142条【規範行為】、第143条【発行】、第144条【中央機関の代表】

第5編【政治権力の組織】

単独章【一般原則】

第139条 中央機関は一般に、主権を行使し、法律の範囲内の事項を規制し、国の政策を定める権限を有する。
2 中央機関の権限には、特に以下の事項が含まれる。:
(a)主権職務
(b)法律の範囲内の事項を規制すること。
(c)国の政策を定めること。
(d)国の統一政策の実施。
(e)州、郡及び自治体レベルで国を代表すること。
(f)領域の定義及び組織。
(g)国防
(h)公共の安全及び秩序。
(i)国境の管理。
(j)通貨の発行。
(k)外交関係
(l)鉱物資源及びエネルギー。
(m)土壌及び地下土壌、内水面、領海、接続水域、大陸棚及び排他的経済水域に存在する天然資源。
(n)租税の創設及び改正。

第140条 中央機関は、直接又は任命された行政機関の役職者若しくは職員を通してその活動を行う。役職者又は職員は、特定の区域において実施される中央活動を監督する。
2 法律により、行政機関の形態、組織及び権限について定めるものとする。

第141条 州において、中央政府は州大臣が代表する。
2 州大臣は、共和国大統領によって任命されて就任する。
3 州大臣は、法律に従い、国の専属的な主権職務の実施を保障する。
4 州大臣は、州及び郡における国の代表業務を監督及び管理する。
5 州及び郡における国の代表業務の組織、構成、運営及び権限は、法律によって定めるものとする。

第142条 立法行為は法律及び政令である。
2 共和国議会の行為は、法律、動議及び決議の方式による。
3 政令は、共和国議会の承認を得て、閣僚評議会が承認する立法行為である。
4 政府の規制行為は、規制法によって定める場合又は自治規則の場合は政令の方式による。
5 モザンビーク銀行総裁の行為は、その権限の行使においては通達の方式による。

第143条 以下のものは、法的効力を有しない罰則の下に、共和国官報として発行される。:
(a)共和国議会の法律、動議及び決議。
(b)共和国大統領令
(c)政府が制定した政令、命令、決議及びその他の文書。
(d)最高裁判所の判決、憲法評議会の決議、及び法律によって一般的拘束力を付与されるその他の裁判所の判決。
(e)国政選挙及び国民投票の結果に関する決議。
(f)国際条約及び協定を批准する決議。
(g)モザンビーク銀行総裁の通達。
2 法律により、その他の公的な法律行為に付与される公布の条件について定めるものとする。

第144条 国の中央機関は、それぞれの領域的階層における代表を保障する。

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