第255条【定義】、第256条【選任】、第257条【独立性】、第258条【権限】、第259条【協力の義務】、第260条【地位、手続き及び組織】
第12編【行政、警察及びオンブズマン】
第3章【オンブズマン】
第255条 オンブズマンは、市民の権利を保障し、行政行為の適法性及び正義を保護する職務を有する機関である。第256条 オンブズマンは、共和国議会がその議員の3分の2以上の賛成により、法律の定める任期で選任する。
第257条 オンブズマンは、その職務の執行において独立かつ公平であり、憲法及び法律にのみ服するものとする。
2 オンブズマンは、その活動に関する年次報告書を共和国議会に提出する。
第258条 オンブズマンは、決定権を有しないが提起された事案を審査し、違法又は不公正を是正又は防止するために、管轄機関に勧告を行う。
2 オンブズマンの調査により、行政機関が過誤、不正又は重大な違反を犯したと推定される場合、共和国議会、共和国検事総長及び中央又は地方の当局に対して、関連する措置の勧告を通知する。
第259条 行政機関及び職員は、オンブズマンがその職務を執行する際に要請する協力を行う義務を負う。
第260条 オンブズマンを支援する地位、手続き及び組織の機構に関するその他の事項は、法律によって定めるものとする。
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