第311条【経過規定】、第312条【従前の法律】、第313条【施行】
第17編【経過規定及び最終規定】
第311条 共和国憲法に規定する州の政府機関に関する規定は、2019年に選挙が実施される時に施行される。2 2018年10月に招集される自治体選挙は、この共和国憲法に規定する制度下で実施するものとする。
3 最初の郡選挙は、実施条件が整い次第、実施される。
4 本条第3項に基づき最初の郡選挙が実施されるまでの間、郡行政長官は、地方行政の分野を監督する大臣が州知事と協議の上で任命するものとする。
第312条 従前の法律は、憲法に反しない限り、改正又は廃止されるまで引き続き効力を有する。
第313条 この憲法は、2004年総選挙の選挙結果の確認及び公示の翌日に施行される。
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