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第211条【司法職務】、第212条【司法教育】、第213条【違憲審査】、第214条【判決】、第215条【選任された裁判官の参加】

第9編【裁判所】

第1章【一般原則】

第211条 裁判所の目的は、法的安定の要因としての適法性を保障及び強化し、法律の遵守を保障し、市民の権利及び自由並びに法律上の各種機関及び団体の法的利益を保障することである。
2 裁判所は、法律違反を処罰し、法律の規定に従って訴訟を決定する。
3 法律により、裁判所と他の利害関係機関及び紛争解決機関の間の調整のための制度的及び手続的な機構を定めることができる。

第212条 裁判所は、市民及び行政機関に対して、自主的かつ良心的に法律を遵守し、公正で調和ある社会の共存を確立するための教育を行う。

第213条 裁判所は、裁判に付された事件について、憲法に違反する法律又は原則を適用することはできない。

第214条 裁判所の判決は、全ての市民及びその他の法人を拘束し、その他の当局の決定に優先する。

第215条 選任された裁判官は裁判に参加することができる。
2 選任された裁判官は、第一審の裁判及び事実に関する事項の決定にのみ参加する。
3 選任された裁判官の関与は、訴訟法に規定する場合又は事件の裁判官が決定した場合に、検察庁の要請又は当事者の要求によって強制される。
4 法律により、本条に規定する裁判官の選任及び参加の手続き並びにその任期について定めるものとする。

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