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第133条【主権機関】、第134条【権力分立及び相互依存】、第135条【選挙制度の一般原則】、第136条【国民投票】、第137条【兼任及び兼職の禁止】、第138条【中央機関】

第5編【政治権力の組織】

単独章【一般原則】

第133条 主権機関は、共和国大統領、共和国議会、政府、裁判所及び憲法評議会である。

第134条 主権機関は、憲法に掲げる権力分立及び相互依存の原則に従い、憲法及び法律に服するものとする。

第135条 普通、直接、平等、秘密、個人かつ定期選挙は、以下の役職者を任命するための一般規則である。共和国大統領、共和国議会議員、州議会議員、州知事、郡議会議員、郡行政長官、自治体議会議員及び自治体理事会の首長である。
2 選挙の結果は比例代表制に従って集計される。
3 独立した公平な機関である国家選挙委員会は、人口調査及び選挙行為を監督する責任を負う。その構成、組織、運営及び権限は、法律によって定めるものとする。
4 選挙手続は法律によって定めるものとする。

第136条 国内において選挙人として登録されている市民及び国外において常時居住者として登録されている市民は、国益にかかわる問題について、国民投票で意見を表明することができる。
2 国民投票は、共和国議会の提案に基づいて共和国大統領が決定する。議会の提案は、議会議員の3分の1以上によって発議され、その議員の絶対多数決によって承認される。
3 以下の事項は国民投票の対象とならない。:
(a)憲法の改正。ただし、第300条第1項に規定する事項を除く。
(b)第178条第2項に規定する事項。
4 第178条第2項に規定する事項が国際協定の対象である場合、平和及び国境の変更に関するものを除いて、国民投票に付すことができる。
5 主権機関の総選挙の招集日から実施日までの間は、国民投票を招集又は実施することができない。
6 国民投票は、選挙人名簿に登録されている選挙人の過半数が投票した場合のみ、有効かつ拘束力を有するものとみなされる。
7 国民投票の実施時に施行されている選挙法の関連規定に加えて、個別法により、国民投票を招集及び実施できる条件について定めるものとする。

第137条 共和国大統領、共和国議会議長、首相、最高裁判所長官、憲法評議会議長、行政裁判所長官、共和国検事総長、オンブズマン、最高裁判所副長官、共和国検事副総長、議会議員、副大臣、国務大臣、州大臣、州知事、州議会議員、郡行政長官、郡議会議員、自治体理事会の首長、自治体議会議員及び現役の軍人の役職は、相互に両立しない。
2 政府の閣僚も同様に、共和国大統領及び首相を除いて、本条第1項に規定する役職と両立しない。
3 法律により、公務と民間の職務の兼職禁止を含め、その他の兼職禁止について定めるものとする。

第138条 国の中央機関は、主権機関、全体としての政府機関及び国益が優先し、国の統一政策の実施を保障する責任を負う機関である。

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