第112条【労働】、第113条【教育】、第114条【高等教育】、第115条【文化】、第116条【健康】、第117条【環境及び生活の質】
第4編【経済的、社会的、金融的及び財政的な組織】
第3章【社会組織】
第112条 労働は発展の原動力であり、尊厳をもって保護されなければならない。2 国は、労働所得の公正な分配を促進する。
3 国は、同一労働同一賃金を擁護する。
第113条 モザンビーク共和国は、国民統合、識字率の向上、科学技術の習得並びに市民の道徳的及び市民的な育成を目的とした教育戦略を推進する。
2 国は、国家教育制度を通して教育を組織及び発展させる。
3 公教育は非宗教教育とする。
4 共同体及びその他の民間団体によって提供される教育は、法律に従い、国の管理に服する。
5 国は、美学、政治、イデオロギー又は宗教上の指針に従って教育及び文化をプログラムしてはならない。
第114条 国公立の高等教育機関へのアクセスは、有資格者の必要性並びに国内の教育及び科学水準の向上を考慮し、平等かつ公平な機会及び教育の民主化を保障しなければならない。
2 国公立の高等教育機関は公法上の法人であり、法人格を有し、科学、教育学、財政及び管理上の自治権を享受する。
3 国は、法律に従い、民間教育及び協同教育を承認及び監督する。
第115条 国は、国民の文化及び人格の発展を促進し、モザンビーク社会の伝統及び価値観の自由な表現を保障する。
2 国は、モザンビーク文化の普及を促進し、モザンビーク国民が他民族の文化的業績から利益を得ることを保障するための措置を講じる。
第116条 市民のための医療及び保健は、モザンビーク国民全体に恩恵をもたらす国民保健制度を通して組織される。
2 国民保健制度が追求する目的を実現するために、法律により、医療及び保健の実施方法について定めるものとする。
3 国は、コミュニティの健康水準を向上させるために、市民及び機関の参加を促進する。
4 国は、医療及び保健の普及を推進し、全ての市民がこの権利を平等に享受できるようにする。
5 国は、化学製品、生物学的製剤、医薬品並びにその他の治療及び診断手段の生産、販売及び使用を促進、規制及び管理する権限を有する。
6 共同体及び民間団体によって提供される医療及び保健活動は、法律に従って実施され、国の統制に服する。
第117条 国は、市民の生活の質を向上させるために、生態系のバランスを保障し、環境を保全及び保護するためのイニシアティブを推進する。
2 持続可能な開発の枠組みの中で環境に対する権利を保障するために、国は以下の事項を目的とする政策を採択する。:
(a)汚染及び浸食を防止及び管理すること。
(b)部門別の政策に環境目標を組み込むこと。
(c)教育政策及びプログラムへの環境価値の組込みを推進すること。
(d)天然資源の再生能力、生態系の安定及び将来世代の権利を保護し、天然資源の合理的な利用を保障すること。
(e)活動の適切な立地及び均衡ある社会・経済開発を目的とする土地利用計画の推進。
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