第17条【国際関係】、第18条【国際法】、第19条【国際的な連帯】、第20条【民族解放及び亡命者に対する支援】、第21条【友好及び協力の特別な関係】、第22条【平和政策】
第1編【基本原則】
第2章【外交政策及び国際法】
第17条 モザンビーク共和国は、主権及び領域保全の相互尊重、平等、内政不干渉並びに互恵主義の原則に基づき、他国と友好的及び協力的な関係を構築する。2 モザンビーク共和国は、国際連合憲章及びアフリカ連合憲章の原則を受諾、遵守及び適用する。
第18条 有効に承認及び批准された国際条約及び協定は、その公布後、モザンビーク国を国際的に拘束する限り、モザンビークの法秩序において効力を有する。
2 国際法の規定は、その受容の方法により、国内法秩序において、共和国議会及び政府によって発行される憲法下の規範的行為と同等の価値を有する。
第19条 モザンビーク共和国は、統合、自由、尊厳並びに経済的及び社会的な進歩の権利を求めるアフリカの人民及び国家の闘いと連帯する。
2 モザンビーク共和国は、民族の独立及び民主主義の強化並びにそれぞれの民族に有利な天然資源の使用及び管理に尽力する国々との関係強化を目指す。
3 モザンビーク共和国は、国際関係における公正かつ公平な経済秩序を確立するための闘いにおいてあらゆる国家と協力する。
第20条 モザンビーク共和国は、民族解放及び民主主義を求める人民の闘争を支援し、これと連帯する。
2 モザンビーク共和国は、民族解放、民主主義、平和及び人権の保護を求める闘争を理由に迫害されている外国人に亡命を認める。
3 法律により、政治難民の地位について定めるものとする。
第21条 モザンビーク共和国は、地域の国々、ポルトガル語圏の国々及びモザンビーク移民を受け入れる国々との友好及び協力の特別な関係を維持する。
第22条 モザンビーク共和国は平和政策を追求し、正当な防衛の場合にのみ武力を行使する。
2 モザンビーク共和国は、交渉による紛争解決を優先する。
3 モザンビーク共和国は、全ての国の一般的かつ普遍的な軍縮の原則を擁護する。
4 モザンビーク共和国は、インド洋を非核平和地帯にすることを提唱する。
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