第158条【一般的権限】、第159条【政府の管轄事項】、第160条【国防及び治安に関する事項】、第161条【国際関係に関する事項】、第162条【公布及び拒否権】
第6編【大統領】
第2章【権限】
第158条 国家元首は、その職務を執行する際に、以下の権限を有する。:(a)メッセージ及び通信を通して国民に演説すること。
(b)国家の一般的状況について、毎年共和国議会に報告すること。
(c)第136条に基づき、国益にかかわる問題について国民投票の実施を決定すること。
(d)総選挙を招集すること。
(e)第187条に基づき、共和国議会を解散すること。
(f)政府プログラムが共和国議会で2度拒否された場合、残りの政府閣僚を解任すること。
(g)最高裁判所長官、憲法評議会議長、行政裁判所長官及び最高裁判所副長官を任命すること。
(h)共和国検事総長及び共和国検事副総長の任命、罷免及び解任。
(i)州知事の任命。
(j)憲法に基づき、州知事及び郡行政長官を解任すること。
(k)刑の赦免及び軽減。
(l)法律に基づき、名誉称号、勲章及び褒章を授与すること。
第159条 政府が管轄する事項について、共和国大統領は以下の権限を有する。:
(a)閣僚評議会を招集及び主宰すること。
(b)首相を任命、罷免及び解任すること。
(c)省庁及び省庁間の委員会を設置すること。
2 共和国大統領は、以下の者を任命、罷免及び解任する。:
(a)大臣及び副大臣。
(b)国立大学の学長及び副学長。法律に従い、それぞれの理事会の推薦に基づいて行う。
(c)モザンビーク銀行総裁及び副総裁。
(d)国務大臣
(e)州大臣
第160条 国防及び治安に関する事項について、共和国大統領は以下の権限を有する。:
(a)戦争及び停戦、戒厳令又は緊急事態を宣言すること。
(b)条約の締結。
(c)総動員又は部分的動員を命令すること。
(d)国防安全保障会議を主宰すること。
(e)総司令官及び副総司令官、警察総司令官及び副総司令官、モザンビーク国防軍各参謀総長及び副総長並びにその他の国防軍及び公安部隊の将校を、法律の定める条件の下で任命、罷免及び解任すること。
第161条 国際関係に関する事項について、共和国大統領は以下の権限を有する。:
(a)外交政策を指揮すること。
(b)国際条約の締結。
(c)モザンビーク共和国の大使及び外交使節を任命、罷免及び解任すること。
(d)他国の大使及び外交使節の信任状を受領すること。
第162条 共和国大統領は、法律を公布し、共和国官報として発行させる権限を有する。
2 法律は、その受領後30日以内に、又はこれに含まれる規定が違憲でないという憲法評議会の決議の通知後30日以内に公布しなければならない。
3 共和国大統領は、理由を付したメッセージによって法律に対して拒否権を行使し、共和国議会の再審議に付すことができる。
4 再審議された法律が3分の2以上の賛成で可決された場合、共和国大統領はその法律を公布し、発行させなければならない。
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