第282条【郡議会】、第283条【郡行政長官】、第284条【郡行政評議会】、第285条【地方分権団体の間の調整】
第14編【地方分権】
第2章【自治政府】
第282条 郡議会は、民主的な代議機関であり、比例代表の原則に従い、普通、直接、平等、秘密、個人かつ定期選挙によって選出され、任期は5年とする。2 政党、政党連合及び選挙人である市民の団体は、郡議会選挙に立候補することができる。
3 郡議会は、郡行政評議会のプログラムを承認し、その遵守を監督及び統制する権限を有する。
4 構成、組織、運営及びその他の権限は、法律によって定めるものとする。
第283条 郡行政長官は郡行政評議会の長である。
2 郡議会選挙における最多得票の政党、政党連合又は選挙人である市民の団体の名簿の筆頭者が、郡行政長官に選出される。
3 郡議会は、法律に基づいて郡行政長官を解任することができる。
4 郡行政長官の構成、組織、運営及びその他の権限は、法律によって定めるものとする。
第284条 郡行政評議会は、郡政府の行政機関であり、その議会が承認した政府プログラムの実施に責任を負う。
2 郡行政評議会の構成、組織、運営及びその他の権限は、法律によって定めるものとする。
第285条 法律により、分権された州及び郡の政府機関と自治体機関の間の調整の方法を定めるものとする。
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