第305条【国旗】、第306条【国章】、第307条【国歌】、第308条【通貨】、第309条【首都】、第310条【マプト市の地位】
第16編【共和国の象徴、通貨及び首都】
第305条 国旗の色は、赤、緑、黒、黄及び白の5色である。この色は以下のものを表現している。:
赤:長年にわたる植民地主義への抵抗、民族解放のための武装闘争及び主権の防衛。
緑:豊かな国土。
黒:アフリカ大陸
黄金の黄:地底の富。
白:モザンビーク国民の正義の闘争及び平和。
上部から下部まで、緑、黒及び黄金の黄が水平に配色され、白いストライプが交互に入る。左側の赤い三角形の中央には星が描かれ、その上に本が置かれ、銃と鍬が十字に交差している。
星は、モザンビーク国民の国際連帯の精神を象徴している。
本、鍬及び銃は、学問、生産及び防衛を象徴している。
第306条 モザンビーク共和国の国章は、モザンビークの地図の上に本、銃及び鍬を配置し、それぞれ教育、防衛、監視、農民及び農業生産を表現している。
地図の下部には海が描かれている。
中央には昇る太陽が描かれ、新しい生命の誕生を象徴している。
それを取り囲む歯車は、労働者及び工業を象徴している。
歯車の左右を取り囲むトウモロコシ及びサトウキビは、農業の豊かさを象徴している。
上部中央の星は、モザンビーク国民の国際連帯の精神を象徴している。
下部には「モザンビーク共和国」と記された赤い帯が描かれている。
第307条 国歌の歌詞及び音楽は、第303条第1項に基づいて承認される法律によって定めるものとする。
第308条 通貨はメティカルとする。
2 通貨の変更は、第303条第1項に基づいて承認される法律によって定めるものとする。
第309条 モザンビーク共和国の首都はマプト市とする。
第310条 マプト市には、分権された州及び郡の政府機関の制度は適用されない。
2 マプト市は、法律によって定める特別な地位を有するものとする。
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