第264条【定義及び構成】、第265条【権限】、第266条【組織及び運営】
第13編【国防及び国防安全保障会議】
第2章【定義及び構成】
第264条 国防安全保障会議は、国家の主権、領域保全、民主的に成立した権力機関の防衛及び安全保障に関する事項について具体的に協議する国家機関である。2 国防安全保障会議は共和国大統領が主宰する。その構成は法律によって定め、大統領が任命する2人の会議員及び共和国議会が任命する5人の会議員を含むものとする。
第265条 国防安全保障会議は、特に以下の権限を有する。:
(a)宣戦布告について事前に意見を表明すること。
(b)憲法上の保障の停止並びに戒厳令及び緊急事態の宣言について意見を表明すること。
(c)国家の領域の防衛及び安全のために、全面的又は部分的な防衛地帯を使用するための基準及び条件について意見を表明すること。
(d)国家の独立の強化、民主的な政治権力の強化並びに法律及び秩序の維持を保障するために、その他の国家機関の取組みを分析及び監視すること。
(e)海外での平和活動について意見を表明すること。
第266条 国防安全保障会議の組織及び運営は、法律によって定めるものとする。
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