第224条【定義】、第225条【構成】、第226条【運営】
第9編【裁判所】
第3章【裁判所の組織】
第2節【最高裁判所】
第224条 最高裁判所は、司法裁判所の階層における最高機関である。2 最高裁判所は、その管轄権の範囲内における法律の均一な適用を保障し、モザンビーク国民の利益に奉仕する。
第225条 最高裁判所は、法律の定める人数の参事裁判官によって構成される。
2 共和国大統領は、最高司法裁判官会議と協議した上で、最高裁判所長官及び副長官を任命する。
3 参事裁判官は、法律の学位を有し、市民的及び政治的な権利を完全に享受する、裁判官及びその他の実績を認められた市民を対象とする公開の課程上の競争試験を経て、最高司法裁判官会議の推薦に基づいて共和国大統領が任命する。
4 最高裁判所の参事裁判官は、任命日に35歳以上であり、10年以上法律実務に従事し、又は法学教育の経験がなければならない。その他の要件は法律によって定めるものとする。
第226条 最高裁判所は以下の職務を有する。:
(a)小法廷。第一審及び第二審の裁判所として審理する。
(b)大法廷。法律で明示的に定める場合、第二審及び単一審の裁判所として審理する。
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