第19条【通信の秘密】、第20条【財産権】、第21条【結社の自由】、第22条【集会、デモ及び行進の権利】、第23条【労働権】、第24条【経済活動の自由】、第25条【社会の基本単位である家庭、教育権、子どもの権利】、第26条【権利及び自由の制限】
第2編【権利、自由及び義務】
第1章【基本的な権利及び自由】
第19条 通信、郵便、電信、電子通信、電話及びテレマティクスの秘密は、不可侵である。第20条 全てのガボン市民は、個別的又は集合的に、財産権を有する。何人も、適法に認定された公共の必要があり、公正かつ事前の補償を条件とする場合を除き、その財産を奪われることはない。ただし、公共の利益、、不十分な開発又は未開発のための不動産の収用及び登記された不動産に関する収用は、法律によって定めるものとする。
財産権に関する手続きの条件は、法律によって定めるものとする。
第21条 全ての人は、結社の自由に対する権利を有する。
結社、政党又は政治団体、労働組合、会社、社会的利益を目的とする機関及び宗教団体を結成する権利は、法律の定める条件の下に、全ての人に保障される。宗教団体は、国民主権、公共の秩序並びに個人の道徳的及び精神的な完全性保持の原則を尊重することを条件として、独立してその事業を規制及び管理しなければならない。
団体、政党又は政治組織、労働組合、会社、社会的利益を目的とする機関及び宗教団体で、その活動が法律又は民族の集団若しくは全体の善良な合意に反するものは、法律に従い、これを禁止することができる。
人種的、民族的若しくは宗教的な差別行為又は国内若しくは国外における安全保障若しくは共和国の統合を損なう地域主義的なプロパガンダは、法律によって処罰するものとする。
第22条 市民は、自由に集会する権利を有する。
公共の場所における集会、デモ又は行進は、法律の定める条件の下で、許可されるものとする。
第23条 全ての市民は、労働し、雇用及び公正な賃金を得る権利を有する。何人も、その労働に関して、出自、性別、人種、宗教又は意見を理由に不利益を受けることはない。
他者と労働組合を結成し、その選択する労働組合に加入する自由を有する。
ストライキの権利は、民間部門の従業員及び公務員がその利益を守るために認められる。この権利の行使は、国家の必要不可欠なサービスの維持のために調整されるものとする。
第24条 国は企業の自由を認める。
自然人又は法人による経済活動及び投資は、ガボンの持続可能な開発に寄与するものでなければならない。その独立又は国民の利益を損なうものであってはならない。
第25条 家庭は、社会の自然な基本単位である。婚姻は、2人の異性の人間の間の結合であり、その正当な支えである。国は、これを保護するものとする。
両親は、義務教育の範囲内で、子どもの道徳上及び宗教上の教育について決定する権利を有する。子どもは、援助並びにその身体的、知的及び精神的な発達に関して、国に対して同等の権利を有する。
第26条 この憲法に定める権利及び自由は、法律の定める条件の下で、公共の秩序及び憲法が保護する原則又は目的を尊重し、他者の権利を侵害することなく、行使しなければならない。
法律の定める、民主的な社会で必要とみなされる一定の手続き、条件、制限又は制裁の対象とすることができる。
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