第1条【共和国、政教分離、法の下の平等及び差別禁止、国章、国歌、標語、国璽、原則、公用語及び国語、首都、国民の祝日】、第2条【解放記念日】、第3条【国民主権】、第4条【選挙権】、第5条【国民主権、三権分立及び法の支配の原則】、第6条【政党制】、第7条【市民社会の役割】、第8条【共和国を損なう行為の禁止】
第1編【共和国の原則及び価値】
第1章【原則】
第1条 ガボンは、分権的な単一国家として組織された共和国である。ガボン共和国は単一、不可分、世俗的、民主的かつ社会的である。国家と宗教の分離を確約する。
ガボン共和国は、出自、人種、民族、性別、意見、宗教、信条及び儀礼の区別なく、全ての市民が法の下に平等であることを保障する。人種的、民族的又は宗教的な差別行為並びに国民統合、国内及び国外の安全保障又は共和国の完全性を損なう地域主義的なプロパガンダは、法律によって処罰するものとする。
国章は「緑、黄、青」の三色旗で、同じ大きさで水平な3本のストライプである。
国歌は「協調」である。
共和国の標語は「団結・勤労・公正」である。
共和国の国璽は「母乳を吸う」である。
原則は「人民の、人民による、人民のための政治」である。
ガボン共和国は、フランス語を公用語とする。
また、国語の保護、普及及び教育に努めるものとする。
共和国の首都はリーブルヴィルである。国民投票法によってのみ、他の場所に移転することができる。
国民の祝日は8月17日とする。
第2条 解放記念日は8月30日に祝うものとする。
第3条 国家の主権は、国民に帰属する。多元的民主主義の原則に従い、国民投票又は選挙によって直接これを行使し、憲法機関を通して間接的にこれを行使する。
国民の一部、いかなる集団又は個人も、国民主権の行使を私することはできない。また、共和国機関の正常な運営を妨げてはならない。
第4条 選挙は、普通、平等かつ秘密選挙とする。憲法又は法律の定める条件の下で、直接又は間接的に行使することができる。
第5条 ガボン共和国は、国民主権、行政権、立法権及び司法権の分立並びに法の支配の原則に従って組織される。
第6条 適法に承認された政党及びその連合は、多元的かつ参加型の民主主義の原則に従い、参政権の表現に貢献するものである。法律の定める条件の下で、自由に結成及び活動することができる。
法律の定める条件の下で、女性、男性、若者及び障害者の選挙への平等な参加に貢献するものとする。
国は、法律の定める手続きに従い、政党の資金調達に貢献するものとする。
国は、法律の定める条件の下で、民主的な野党の権利を保障する。
第7条 市民社会は、多元的かつ参加型の民主主義を表現する構成要素の一つである。民主的、経済的、社会的、宗教的、環境的及び文化的な発展に貢献するものとする。
第8条 共和政体、国家の統合及び世俗性、主権、独立性並びに機関の完全性を損なうあらゆる行為は、法律によって処罰するものとする。
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