【参考】利用料金・無料相談・報酬額
1 見守りサービス
・月1回(定期訪問による安否確認、日常生活相談)
3,000円(料金は税抜きです。)・月2回(定期訪問による安否確認、日常生活相談)
5,000円(料金は税抜きです。)※ 日常生活相談を超えて、書類の作成、提出等、当事務所に行政書士業務を依頼される場合には、本見守りサービスとは別に、契約を締結する必要があります。
※ 紛争解決、税務相談、不動産登記、社会保険手続等、依頼内容によっては、当事務所で受任できない場合があります。その場合には、弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士等、依頼すべき事務所について相談に応じます。
2 無料相談(メール)
・行政書士業務に係る日常生活相談
※ 原則として、新城市や豊橋市等、東三河在住の方を対象にしております。※ 相談内容によっては、ご返信までに数日かかる場合があります。
※ 紛争解決、税務相談、不動産登記、社会保険手続等、依頼内容によっては、当事務所で回答できない場合があります。
3 任意後見契約
・任意後見契約締結の報酬
50,000円(報酬は税抜きです。)※ 公証役場の手数料、法務局への登記嘱託料、収入印紙代、郵便切手代、戸籍謄本や住民票等、必要書類取得のための費用等、当事務所の報酬とは別に諸費用が必要になります。
※ 家庭裁判所が選任する任意後見監督人の選任申立てのための費用が、別に必要になります。
・任意後見人報酬
20,000円(月額の報酬であり、税抜きです。)※ 家庭裁判所への任意後見監督人の選任申立て後、当事務所が任意後見人に就任以降の報酬額です。
※ 家庭裁判所が選任する任意後見監督人に対する報酬の支払いが、当事務所の報酬とは別に必要になります。
・【任意後見契約】とは、判断能力が正常であるか、その低下が軽い段階で、将来に備えて、財産管理や療養看護等に関する事務を、自身が信頼できる他者に委任するための契約です。
他者に任せる事務の内容は、法律の趣旨に反しない限り、自由に決めることができますが、公正証書を作成する必要があります。
任意後見人になるためには行政書士等の資格は必要ありませんので、身内が無報酬で引き受けることができますが、家庭裁判所が選任する任意後見監督人については、原則として報酬を支払う必要があり、その額は家庭裁判所が決定します。
当事務所では、無報酬で引き受ける身内がいない等、任意後見受任者を依頼するべき信頼できる他者がいない場合、任意後見受任者をお引受け致します。
4 生活保護
・生活保護同行申請
10,000円(報酬は税抜きです。)5 不動産個人間取引サポート
・物件調査同行・調査書作成サポート
20,000円(報酬は税抜きです。)※ 収入印紙代等、必要書類取得のための費用等、当事務所の報酬とは別に諸費用が必要になります。
※ 住宅ローンを利用される場合、審査の際の必要書類として、重要事項説明書を求められることがあります。
そのため、住宅ローンの利用が前提である場合には、依頼すべき地元の宅地建物取引業者等について相談に応じます。
・契約書作成サポート
40,000円(報酬は税抜きです。)※ 物件調査・調査書作成込みです。
※ 収入印紙代、必要書類取得のための費用等、当事務所の報酬とは別に諸費用が必要になります。
※ 住宅ローンを利用される場合、審査の際の必要書類として、重要事項説明書を求められることがあります。
そのため、住宅ローンの利用が前提である場合には、依頼すべき地元の宅地建物取引業者等について相談に応じます。
・【参考】行政書士による見守りサービスに戻る。