譲渡所得、所得税法など暮らしの中の租税法。
※ 法令等の改正で記事の内容が古くなっている可能性がありますが、リンク等だけ修正してそのまま掲載しています。
個人的に調べたことを、備忘録として簡単にメモしておくだけである。
ただ、同じようなことを疑問に思った人が見れば、それなりに整理されたまとめ記事として有益かもしれない。
・譲渡所得の計算方法は?課税対象資産や利益がでたときの確定申告手続きまとめ(税理士ドットコム)
基本的には、上記の記事を少し掘り下げて確認するだけの話である。
・【譲渡所得の基本(対象となる『資産』の解釈・課税方式)】(弁護士法人みずほ中央法律事務所・司法書士法人みずほ中央事務所)
所得税法
第33条
第1項 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
土地や建物などの不動産はもちろん、極端な話をすれば、昔収集していたビックリマンシールが高値で売れた場合など、考えてみると意外と深い問題だと思うけれど、これについては特に深く掘り下げるつもりはないので、国税庁の解説を素直に読めばよいと思う。
・No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(国税庁)
・No.3258 取得費が分からないとき(国税庁)
国税庁のサイトの記事なのだから、これをそのまま鵜呑みにしても問題ないのだけれど、一応念のため。
租税特別措置法
第31条の4
第1項 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
・措置法第31条の4《長期譲渡所得の概算取得費控除》関係(国税庁)
(昭和28年以後に取得した資産についての適用)
31の4-1 措置法第31条の4第1項の規定は、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等の譲渡所得の金額の計算につき適用されるのであるが、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物等の取得費についても、同項の規定に準じて計算して差し支えないものとする。
お役所のサイトを見れば、案件にもよるのだけれど、分からないことがあっても解説を読めば理解できるし、法規の条文レベルで意味や根拠を明示してくれている。
一般市民もこういう解説にアクセスすることができるので、素養のある人は士業専門家並みに調べてから、どうしても自分で解決できない事情がある場合に、士業専門家に依頼してくるケースもある。
資格制度の改変と相まって、正に士業専門家にとっては苦難の時代になりつつあるけれど、法規の条文レベルまで根拠を調べることができる世の中になったことについては、とてもよい時代になったと個人的には感じている。
1 譲渡所得とは何か
最初に書いておくけれど、この記事で何か有益な情報を詳しく解説するつもりはない。個人的に調べたことを、備忘録として簡単にメモしておくだけである。
ただ、同じようなことを疑問に思った人が見れば、それなりに整理されたまとめ記事として有益かもしれない。
・譲渡所得の計算方法は?課税対象資産や利益がでたときの確定申告手続きまとめ(税理士ドットコム)
基本的には、上記の記事を少し掘り下げて確認するだけの話である。
2 譲渡所得の対象
何が譲渡所得の対象になる「資産」か、法令上明確な定義が規定されている訳ではないようである。・【譲渡所得の基本(対象となる『資産』の解釈・課税方式)】(弁護士法人みずほ中央法律事務所・司法書士法人みずほ中央事務所)
所得税法
第33条
第1項 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
土地や建物などの不動産はもちろん、極端な話をすれば、昔収集していたビックリマンシールが高値で売れた場合など、考えてみると意外と深い問題だと思うけれど、これについては特に深く掘り下げるつもりはないので、国税庁の解説を素直に読めばよいと思う。
・No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法(国税庁)
3 取得費が不明の場合
上記の「譲渡所得とは?課税対象となる資産から所得金額の計算方法まで」の記事の中で、取得費不明の場合は売った金額の5%と書いてあるけれど、これについて一応根拠を条文レベルまで確認しておく。・No.3258 取得費が分からないとき(国税庁)
国税庁のサイトの記事なのだから、これをそのまま鵜呑みにしても問題ないのだけれど、一応念のため。
租税特別措置法
第31条の4
第1項 個人が昭和二十七年十二月三十一日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法第三十八条及び第六十一条の規定にかかわらず、当該収入金額の百分の五に相当する金額とする。ただし、当該金額がそれぞれ次の各号に掲げる金額に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。
・措置法第31条の4《長期譲渡所得の概算取得費控除》関係(国税庁)
(昭和28年以後に取得した資産についての適用)
31の4-1 措置法第31条の4第1項の規定は、昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等の譲渡所得の金額の計算につき適用されるのであるが、昭和28年1月1日以後に取得した土地建物等の取得費についても、同項の規定に準じて計算して差し支えないものとする。
4 一般市民がセミプロ化する社会
国税庁に限らないけれど、今はお役所が本当に親切になって、分からないことがあれば丁寧に教えてくれる。お役所のサイトを見れば、案件にもよるのだけれど、分からないことがあっても解説を読めば理解できるし、法規の条文レベルで意味や根拠を明示してくれている。
一般市民もこういう解説にアクセスすることができるので、素養のある人は士業専門家並みに調べてから、どうしても自分で解決できない事情がある場合に、士業専門家に依頼してくるケースもある。
資格制度の改変と相まって、正に士業専門家にとっては苦難の時代になりつつあるけれど、法規の条文レベルまで根拠を調べることができる世の中になったことについては、とてもよい時代になったと個人的には感じている。