前文 第1編【国家及び主権】 第1条【世俗的、民主的かつ社会的な共和国、法の下の平等、公用語及び国語、標語、国旗、国璽及び国歌、共和国の原則】、第2条【首都】、第3条【国民主権、参政権】 第4条【政党及びその連合並びに無所属候補者】、第5条【差別行為及び地域主義的プロパガンダの禁止】、第6条【共和国の機関】 第2編【基本的な権利及び自由並びに市民の義務】 第7条【人間の不可侵、人権、法の下の平等、男女平等、機会均等、身分に基づく資格及び特権の禁止】、第8条【基本的な個人の自由、経済的及び社会的な権利並びに集団的権利の保障】、第9条【適正手続の保障、ジェノサイド等に関する国際法、弁護権】 第10条【自己の意見を表明及び普及する権利】、第11条【報道機関の設置の自由】、第12条【団体を設立する権利】 第13条【通信の秘密の不可侵】、第14条【居住移転の自由】、第15条【財産権の保障、土地に対する権利の男女平等】 第16条【住居の不可侵】 【婚姻及び家庭】 第17条【婚姻及び家庭の保護、健康の保障、障害者、高齢者及び女性の保護】、第18条【強制結婚の禁止】、第19条【女性の財産権】 第20条【子を養育する権利及び義務、国及び公共団体による支援及び保護】 【教育】 第21条【子どもの教育を保障する前提条件及び公共機関の整備】、第22条【公立学校による教育及び訓練の義務及び責任、就学の権利、識字率向上のための活動】、第23条【私立学校の設立】 【宗教及びそのコミュニティ】 第24条【良心の自由、宗教の自由及び実践並びに宗教教育者の職業の保障、宗教機関及びコミュニティの権利及び自由】 【労働】 第25条【労働権、労働組合及び職能団体、男女差別の禁止、スト権、労働条件、労働者に与える支援及び保護】、第25-1条【天然資源の帰属、利用、開発及び管理、土地資源の保全】、第25-2条【健全な環境に対する権利、環境を保護、保全及び改善する公権力の責任】 第25-3条【市民の義務】 第3編【大統領】 第26条【大統領選挙】、第27条【任期、多選制限】、第28条【被選挙権】 第29条【立候補の届出】、第30条【候補者名簿の作成及び公表、選挙人の招集】、第31条【選挙期日】 第32条【裁判所による規制及び平等の保障】、第33条【投票日、当選者の決定】、第34条【候補者の死亡、確定的な障害又は辞