中央アフリカ共和国憲法(2023)【私訳】
前文 第1編【総則】 第1章【国家及び主権】 第1条【共和国、国旗、標語、国歌、国璽及び国章、通貨、国語、公用語及びその他の言語、国民の祝日】、第2条【共和国の原則】、第3条【領域的構成】 第4条【国民主権】、第5条【クーデター、反乱及び暴動等による主権簒奪の禁止】、第6条【クーデター及び侵略に対抗する権利及び義務】 第7条【政治的多元主義、政党】、第8条【野党】、第9条【天然資源】 第2章【国籍】 第10条【国籍】 第2編【人権、基本的自由並びに市民及び国家の義務】 第1章【市民的及び政治的な権利】 第11条【自然権】、第12条【法の下の平等】、第13条【差別の禁止】 第14条【男女平等】、第15条【性暴力の根絶】、第16条【人間の不可侵】 第17条【適正手続】、第18条【被逮捕者、被勾留者及び被拘禁者の権利】、第19条【公正な裁判を受ける権利】 第20条【裁判の公開】、第21条【判決、上訴権】、第22条【思想、良心及び宗教の自由】 第23条【表現の自由】、第24条【情報を得る権利】、第25条【集会の自由】 第26条【デモの権利】、第27条【請願権】、第28条【明白に違法な命令からの自由】 第29条【住居の不可侵】、第30条【居住移転の自由】、第31条【プライバシーの権利】 第32条【外国人の権利及び義務】、第33条【亡命の権利】 第2章【経済的、社会的及び文化的な権利】 第34条【私有財産の不可侵】、第35条【民間イニシアティブ】、第36条【労働の権利及び義務】 第37条【結社の自由】、第38条【労働組合の自由】、第39条【ストライキの権利】 第40条【婚姻し、家庭を築く権利】、第41条【未成年者の権利及び保護】、第42条【若者の保護】 第43条【学校教育を受ける権利】、第44条【識字率の向上】、第45条【教育の自由、公権力による監督】 第46条【文化に対する権利、知的財産権、文化遺産の保護】、第47条【健康及び食品安全に対する権利】、第48条【尊厳ある住宅に対する権利並びに飲料水及びエネルギーを利用する権利】 第49条【高齢者及び障害者の保護】 第3章【集団的権利】 第50条【国内外の中央アフリカ人の権利及び利益の保護、外国人の権利、自由、保護及び義務】、第51条【諸民族の平和で調和ある共存の保障】、第52条【平和及び安全に対する権利】 第53条【環境権】、第...