前文 第1編【国家及び主権】 第1条【主権を有する独立共和国、首都、国旗、国歌、標語、公用語、国璽、国章】、第2条【単一かつ不可分の世俗的な民主国家、原則】、第3条【国民主権、憲法の最高法規性、違憲訴訟】 第4条【代議制、国民投票、組織法、憲法裁判所】、第5条【政党の任務、政党交付金】、第6条【選挙権】 第2編【人間の権利及び義務】 第7条【人及び人民の権利に関するアフリカ憲章によって宣言及び保障される権利及び義務】、第8条【人間は神聖にして不可侵である、国による保障】、第9条【人格の発展及び完全な発達に対する権利】 第10条【文化に対する権利】、第11条【国語によって自国の文化を発展させる自由】、第12条【子どもの教育の保障】 第13条【公立学校による公教育】、第14条【宗教機関及びコミュニティによる教育、私立学校】、第15条【生命、自由、安全及び身体の完全性に対する権利】 第16条【罪刑法定主義、亡命の強制の禁止】、第17条【無罪の推定、罪刑法定主義】、第18条【拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける虐待若しくは取扱いの禁止、被拘禁者及び被疑者の権利、拘禁の期間制限】 第19条【拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける虐待若しくは取扱いを行った者の処罰、人権及び公共の自由に対する重大かつ明白な侵害を構成する命令に従わない権利】、第20条【住居の不可侵、住居への立入り及び家宅捜索】、第21条【通信の秘密の保障】 第22条【財産権】、第23条【思想、良心、宗教、信仰、意見及び表現の自由に対する権利】、第24条【報道の自由】 第25条【往来、結社、集会、行進及びデモの自由】、第26条【法の下の平等、男女平等、女性の代表性を向上させるための特別規定、母親及び子どの保護、障害者及び高齢者に対する支援】、第27条【環境権、環境保護】 第28条【工場等から生じる有毒又は汚染廃棄物の保管、処理及び排出の規制】、第29条【外国の有毒又は汚染廃棄物の輸送、輸入、保管、埋立て及び国内での投棄並びにこれに関する協定の禁止】、第30条【労働権】 第31条【ストライキの権利】、第32条【国防及び領域保全の神聖な義務、兵役】、第33条【市民の義務、納税の義務】 第34条【憲法及び確立された憲法秩序並びに共和国の法律及び規則を尊重する神聖な義務】、第35条【公務員及び公選の役