前文 第1編【基本原則】 第1条【共和国、民主主義、法治国家、主権及び領域、外国人への土地の売却及び賃貸】、第2条【宗教的中立、世俗主義、政教分離、高等憲法裁判所】、第3条【地方分権、コミューン、地域圏及び州、地方自治】 第4条【標語、国旗、国語、国歌、首都、国璽、国章、公用語】、第5条【国民主権、代表民主制、普通選挙、独立選挙管理機構、選挙権】、第6条【法の下の平等、差別の禁止、男女平等】 第2編【市民の自由、権利及び義務】 第1章【市民的及び政治的な権利及び義務】 第7条【個人の権利及び基本的自由の保障】、第8条【生命に対する権利、拷問及び残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰の禁止、同意のない医療又は科学実験の禁止】、第9条【身体の自由、適正手続の保障、刑事補償】 第10条【意見、表現、通信、報道、結社、集会、移動、良心及び宗教の自由の保障】、第11条【情報に対する権利、検閲の禁止、ジャーナリストの活動】、第12条【出入国の権利、居住移転の自由】 第13条【身体、住居及び通信の不可侵、罪刑法定主義、二重処罰の禁止、法律扶助、弁護権、無罪の推定】、第14条【結社の自由、政党の自由、全体主義及び人種隔離主義を主張する団体の禁止、野党の自由、野党の指導者】、第15条【立候補の権利】 第16条【憲法及び法律の尊重】 第2章【経済的、社会的及び文化的権利及び義務】 第17条【個人の尊厳、身体的、知的及び道徳的な人格形成】、第18条【兵役】、第19条【健康に対する権利、無償の公的医療】 第20条【社会の自然的基本要素である家庭の保護】、第21条【母親及び子どもの保護】、第22条【個人の知的発達の保障】 第23条【子どもの教育を受ける権利、親の責任】、第24条【無償の公教育、義務教育としての初等教育】、第25条【私教育の自由】 第26条【コミュニティの文化的生活に参加する権利、文化遺産、科学的、文学的及び芸術的な生産の振興及び保護、知的財産権の保障】、第27条【労働及び職業訓練の権利及び義務、公務員の採用】、第28条【性別、年齢、宗教、意見、出身、労働組合への加入及び政治的信条を理由とする労働差別の禁止】 第29条【公正な労働対価を受け取る権利】、第30条【年齢又は身体的若しくは精神的な障害により働けない者への支援】、第31条【労働組合を結成及び加入する自由】