コンゴ共和国憲法(2015)【私訳】
前文 第1編【国家及び主権】 第1条【共和国、首都】、第2条【共和国の原則】、第3条【国旗】 第4条【国歌、標語、国璽及び国章、公用語及び国語】、第5条【国民主権】、第6条【選挙権】 第7条【政治的多元主義】 第2編【市民の権利、自由及び義務】 第1章【権利及び自由】 第8条【生命に対する権利、死刑の廃止】、第9条【身体の自由、無罪の推定、被害者の権利】、第10条【コンゴ市民の外国への引渡し及び送還の禁止、外国の裁判所又は国際裁判所で訴追されたコンゴ市民の支援】 第11条【逮捕の理由及び権利の告知、拷問及び残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱いの禁止】、第12条【戦争犯罪、人道に対する罪及びジェノサイドの罪の処罰】、第13条【民族憎悪、暴動、暴力又は内戦のプロパガンダ及び扇動の罪の処罰】 第14条【拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱いを行った者の処罰】、第15条【法の下の平等】、第16条【先住民族の権利の推進及び保護】 第17条【男女平等】、第18条【法律上人格を認められる権利】、第19条【市民権の保障、国籍を変更する権利、第二の国籍の取得】 第20条【住居の不可侵】、第21条【亡命の権利】、第22条【国内を移動する権利、出国及び帰国する権利】 第23条【財産権及び相続権の保障】、第24条【信仰及び良心の自由、政教分離、洗脳の禁止及び処罰】、第25条【自己の意見を表明及び普及する権利、情報通信の自由、検閲の禁止、情報源へのアクセスの自由及び保護】 第26条【通信の秘密】、第27条【結社、集会、行進及びデモの自由】、第28条【文化に対する権利及び各市民の文化的アイデンティティを尊重する権利】 第29条【若者の成長の保障、教育を受ける権利、義務教育】、第30条【労働の権利】、第31条【高齢者及び障害者の保護】 第32条【労働組合の自由及びストライキの権利】、第33条【強制労働及び奴隷的取扱いの禁止】、第34条【労働者の権利】 第35条【著作権の保護】、第36条【公衆衛生及び民間の社会保健施設を設立する権利の保障】、第37条【家庭に対する援助、母親及び子どもの権利】 第38条【婚姻及び家庭の保護、子どもの権利及び義務、両親の子どもに対する義務】、第39条【家庭、社会及び国の子どもに対する保護措置】、第40条【子ども及び若者の経済的及び社会的な搾取から