前文 第1編【国家及び国民主権】 第1章【一般原則】 第1条【共和国】、第2条【国家の領域】、第3条【行政区画】 第4条【君主制の復活】、第5条【共和国の原則:人民の、人民による、人民のための政治】、第6条【国語及び公用語】 第7条【国民主権】、第8条【選挙権】、第9条【首都】 第10条【国旗】、第11条【標語、国章及び国璽】、第12条【国籍】 第2章【基本的価値観】 第13条【法の下の平等】、第14条【平和かつ安全に生活する権利、調和及び共存】、第15条【政府の設置】 第16条【政府の構成】、第17条【政府の任務】、第18条【政治制度の機能】 第2編【個人及び市民の基本的な権利及び義務の憲章】 第19条【人権に関する国際文書によって宣言及び保障される権利及び義務】、第20条【全ての市民の権利及び義務】 第1章【個人及び市民の基本的権利】 第21条【人間の尊厳の尊重及び保護】、第22条【法の下の平等、差別の禁止】、第23条【国又はその機関による恣意的な取扱いの禁止】 第24条【生命に対する権利】、第25条【身体の自由】、第26条【奴隷制及び人身売買の禁止】 第27条【人間の尊厳に相応しい生活を営む手段の保障】、第28条【プライバシーの権利】、第29条【婚姻の自由】 第30条【家庭の保護、子どもを教育及び養育する権利及び義務、未成年者の保護】、第31条【表現、宗教、思想、良心及び意見の自由】、第32条【集会及び結社の自由】 第33条【居住移転の自由、出国及び帰国する権利】、第34条【国籍及びこれを変更する権利】、第35条【天然資源の健全な管理及び合理的な開発】 第36条【財産権】、第37条【労働組合及びストライキの権利】、第38条【公正な裁判を受ける権利】 第39条【適正手続の保障、弁護権】、第40条【無罪の推定】、第41条【罪刑法定主義】 第42条【保安処分】、第43条【プライバシーの権利、住居の捜索及び立入り、郵便及び通信の秘密】、第44条【子どもの権利及び保護】 第45条【武力紛争からの子どもの保護】、第46条【子どもの拘禁の条件】、第47条【基本的権利の制限の条件、比例原則】 第48条【基本的権利の制度的保障、憲法の最高法規性】、第49条【国外追放の禁止】、第50条【亡命の権利、他国への引渡しの禁止】 第51条【参政権、公職に就く権利】、第52条【経済的、社会...