第109条【議員の失職】、第110条【解職請求(リコール)】、第111条【議員報酬】
第5章【立法部】
第2部【州議会】
C【州議会の議員資格と出席権】
第109条 州議会の議員は、以下の場合には、その議員である議会の議席を辞さなければならない。
(a)他の立法部の議員となった場合。
(b)その者が当該議会の議員でない場合には、議員として不適格となるような事情が生じた場合。
(c)ナイジェリア国民でなくなった場合。
(d)大統領、副大統領、知事、副知事、連邦政府大臣、州政府委員、特別顧問に就任した場合。
(e)この憲法に特別の定めがある場合を除き、この憲法又は他の法律により設置された委員会又は他の機関の委員となった場合。
(f)正当な理由なく、その議員である州議会の会議を、1年間の総会議日数の3分の1を超える期間欠席した場合。
(g)ある政党の支援を受けて当選した者が、当該州議会選挙後の任期満了前に他の政党の構成員となった場合。
ただし、それは、後者の政党に所属することが、その者が以前所属していた政党の分裂の結果ではなく、また、その者が以前支援を受けていた2以上の政党又は派閥の合併の結果ではない場合である。
(h)州議会議長が、独立国家選挙管理委員会委員長より、当該議員の罷免についてこの憲法の第110条の規定が遵守されていることを示す証明書を受け取った場合。
2 州議会議長は、本条第1項の規定を実施するものとする。ただし、議長又は議員は、まず、当該議員について本条の規定のいずれかが適用されることについて、議会に十分な証拠を提示しなければならない。
3 州議会の議員は、議会の議長が、その議員の会議への欠席が正当な理由によるものであると書面で認めない限り、その議会の会議を正当な理由なく欠席したものとみなされる。
第110条 州議会の議員は、以下の場合には解職されることがある。
(a)独立国家選挙管理委員会の委員長に対して、当該議員の選挙区の有権者の2分の1以上による、当該議員への不信任を訴える請願書が提出された場合。
(b)独立国家選挙管理委員会が請願書を受け取った日から90日以内に実施した住民投票において、当該議員の選挙区で有権者の投票の単純多数決で承認された場合。
第111条 州議会の議員は、歳入管理財政委員会が決定する給与及びその他の手当を受けとるものとする。