Labels

ガーナ憲法和訳124 AnimeManga121 アニメまんが121 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 Literature114 ケニア憲法和訳114 高認化学過去問85 ドミニカ共和国憲法和訳84 オンライン補習塾83 高認物理過去問83 ウルグアイ憲法和訳82 タンザニア憲法和訳74 Education72 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 古文・漢文70 日本史70 Story69 物語69 各国憲法インデックス和訳67 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 アンゴラ憲法和訳56 モザンビーク憲法和訳52 法律和訳52 フリーランス時代51 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 南スーダン憲法和訳50 シエラレオネ憲法和訳49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 Blog43 パナマ憲法和訳43 ChineseHistory40 中国史40 派遣エンジニア・設備管理技術者時代40 ブルンジ憲法和訳39 エルサルバドル憲法和訳38 チャド憲法和訳37 中央アフリカ憲法和訳36 コンゴ共和国憲法和訳35 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 ライトノベル33 行政書士時代33 ガボン憲法和訳29 マダガスカル憲法和訳29 WebLog28 トーゴ憲法和訳27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 Game22 TarotCard22 ゲーム22 セネガル憲法和訳22 タロットカード22 ベナン憲法和訳20 健康・医療20 カメルーン憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 リベリア憲法和訳18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5 叡智3
Show more

第133条【候補者が1名の場合】、第134条【候補者が複数の場合】、第135条【大統領の任期】

第6章【行政部】

第1部【連邦政府】

A【大統領】

第133条 大統領の選挙の候補者が指名された1名のみのときは、以下の場合に、正当に選出されたものとみなす。
(a)信任投票において過半数の票を獲得した者。
(b)連邦の全州及び連邦首都地区Abujaの少なくとも3分の2において、信任投票で投じられた票の4分の1以上を獲得した者。

第134条 大統領の選挙の候補者が2名しかいないときは、以下の場合に、正当に選出されたものとみなす。
(a)過半数の票を獲得した者。
(b)連邦の全州及び連邦首都地区Abujaの少なくとも3分の2において、選挙で投じられた票の4分の1以上を獲得した者。
2 大統領の選挙の候補者が2名以上いるときは、以下の場合に、正当に選出されたものとみなす。
(a)得票数が最も多い者。
(b)連邦の全州及び連邦首都地区Abujaの少なくとも3分の2において、選挙で投じられた票の4分の1以上を獲得した者。
3 本条第2項に従って正当に選出された候補者がいない場合、本条第4項に従って再選挙を行うものとし、その場合、候補者は以下の者のみでなければならない。
(a)本条第2項に従って実施された選挙において、得票数が最も多かった候補者。
(b)残りの候補者のうち、最も多くの州で過半数の票を獲得した者。ただし、過半数の票を獲得した州が同数一位の候補者が複数いる場合、その中で選挙での総得票数が最も多かった候補者を第2候補とする。
4 前項までの規定により正当に選出された候補者がいない場合、独立国家選挙管理委員会は、前項までの規定により行われた選挙の結果から7日以内に、2名の候補者での選挙を手配しなければならず、その選挙における候補者は、以下の場合に、大統領に選出されたものとみなす。
(a)過半数の票を獲得した者。
(b)連邦の全州及び連邦首都地区Abujaの少なくとも3分の2において、選挙で投じられた票の4分の1以上を獲得した者。
5 本条第4項の規定により正当に選出された候補者がいない場合、独立国家選挙管理委員会は、同項に基づいて行われた選挙の結果から7日以内に、同項の2名の候補者で再選挙を行うよう手配し、その選挙における候補者は、選挙で過半数の票を獲得すれば、大統領に正当に選出されたものとみなす。

第135条 この憲法の規定に従い、以下に規定するまで、大統領はその地位にあるものとする。
(a)後任の大統領が就任の宣誓をしたとき。
(b)その在任中に死亡した場合。
(c)辞職の効力が発生する日。
(d)その他、この憲法の規定に従い、辞職したとき。
2 本条第1項の規定に従い、大統領は、以下の日付から始まる4年の任期が満了したとき、辞職するものとする。
(a)この憲法の下で初めて大統領に選ばれた者の場合は、忠誠の誓いと就任の宣誓を行った日。
(b)その他の場合には、この憲法に基づいて大統領に当選した者が忠誠の誓いと就任の宣誓を行った日。
3 連邦がナイジェリア領土で物理的に関与する戦争状態にあり、大統領が選挙の実施は実務的に困難であると認める場合、国民議会は決議により、本条第2項の4年の期間を随時延長することができる。ただし、その延長は、一度に6か月を超えることはできない。

Popular posts from this blog

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

『おっさん陰陽師の友人は元SKE48(1)【竹井カナ編】』目次

『おっさん陰陽師の友人は元SKE48(3)【金城ひとみ編】』目次