第133条【候補者が1名の場合】、第134条【候補者が複数の場合】、第135条【大統領の任期】
第6章【行政部】
第1部【連邦政府】
A【大統領】
第133条 大統領の選挙の候補者が指名された1名のみのときは、以下の場合に、正当に選出されたものとみなす。
(a)信任投票において過半数の票を獲得した者。
(b)連邦の全州及び連邦首都地区Abujaの少なくとも3分の2において、信任投票で投じられた票の4分の1以上を獲得した者。
第134条 大統領の選挙の候補者が2名しかいないときは、以下の場合に、正当に選出されたものとみなす。
(a)過半数の票を獲得した者。
(b)連邦の全州及び連邦首都地区Abujaの少なくとも3分の2において、選挙で投じられた票の4分の1以上を獲得した者。
2 大統領の選挙の候補者が2名以上いるときは、以下の場合に、正当に選出されたものとみなす。
(a)得票数が最も多い者。
(b)連邦の全州及び連邦首都地区Abujaの少なくとも3分の2において、選挙で投じられた票の4分の1以上を獲得した者。
3 本条第2項に従って正当に選出された候補者がいない場合、本条第4項に従って再選挙を行うものとし、その場合、候補者は以下の者のみでなければならない。
(a)本条第2項に従って実施された選挙において、得票数が最も多かった候補者。
(b)残りの候補者のうち、最も多くの州で過半数の票を獲得した者。ただし、過半数の票を獲得した州が同数一位の候補者が複数いる場合、その中で選挙での総得票数が最も多かった候補者を第2候補とする。
4 前項までの規定により正当に選出された候補者がいない場合、独立国家選挙管理委員会は、前項までの規定により行われた選挙の結果から7日以内に、2名の候補者での選挙を手配しなければならず、その選挙における候補者は、以下の場合に、大統領に選出されたものとみなす。
(a)過半数の票を獲得した者。
(b)連邦の全州及び連邦首都地区Abujaの少なくとも3分の2において、選挙で投じられた票の4分の1以上を獲得した者。
5 本条第4項の規定により正当に選出された候補者がいない場合、独立国家選挙管理委員会は、同項に基づいて行われた選挙の結果から7日以内に、同項の2名の候補者で再選挙を行うよう手配し、その選挙における候補者は、選挙で過半数の票を獲得すれば、大統領に正当に選出されたものとみなす。
第135条 この憲法の規定に従い、以下に規定するまで、大統領はその地位にあるものとする。
(a)後任の大統領が就任の宣誓をしたとき。
(b)その在任中に死亡した場合。
(c)辞職の効力が発生する日。
(d)その他、この憲法の規定に従い、辞職したとき。
2 本条第1項の規定に従い、大統領は、以下の日付から始まる4年の任期が満了したとき、辞職するものとする。
(a)この憲法の下で初めて大統領に選ばれた者の場合は、忠誠の誓いと就任の宣誓を行った日。
(b)その他の場合には、この憲法に基づいて大統領に当選した者が忠誠の誓いと就任の宣誓を行った日。
3 連邦がナイジェリア領土で物理的に関与する戦争状態にあり、大統領が選挙の実施は実務的に困難であると認める場合、国民議会は決議により、本条第2項の4年の期間を随時延長することができる。ただし、その延長は、一度に6か月を超えることはできない。