第142条【副大統領の指名と選挙】、第143条【大統領の罷免】
第6章【行政部】
第1部【連邦政府】
A【大統領】
第142条 本章第1部前条まで規定が関係する選挙において、大統領の選挙の候補者は、同じ政党から副大統領に就任する予定の候補者を指名しなければ、有効に指名されたとはみなされない。その大統領の候補者が、前条までの規定に従って大統領に正当に選出された場合、その副大統領に指名された候補者は副大統領に正当に選出されたものとみなす。
2 本章第1部のAの規定のうち、被選挙権、任期、被選挙権の喪失、資産及び負債の申告、宣誓に関する規定は、大統領を副大統領と読み替えて、副大統領にも適用するものとする。
第143条 大統領又は副大統領は、本条の規定により罷免されることがある。
2 国民議会の議員の3分の1以上が署名した書面による申立の
(a)通知が上院議長に提出されること。
(b)申立の通知は、大統領又は副大統領の地位にある者が、その職務の執行において重大な違法行為を行ったことを表明し、その詳細が明記されていること。
上院議長は通知を受け取った日から7日以内に、その写しを大統領又は副大統領及び国民議会の各議員に送達し、また、大統領又は副大統領による申立に対する答弁書を国民議会の各議員に送達しなければならない。
3 上院議長への通知の提出から14日以内に(通知に含まれる申立に対して大統領又は副大統領が答弁書を作成したか否かにかかわらず)、国民議会の各議院はその申立を調査するか否かを、いかなる議論もせずに動議で決議しなければならない。
4 申立を調査する旨の国民議会の動議は、国民議会の各議院の総議員の3分の2以上の賛成がなければ、可決したものと認められない。
5 ナイジェリア最高裁判所長官は、前項までの規定に基づく動議が可決されてから7日以内に、上院議長の要請により、公務員、立法部、政党の構成員ではない、疑う余地のない誠実な人物7人からなる調査委員会を任命し、本条に規定する申立を調査させるものとする。
6 本条に基づき調査を受ける大統領又は副大統領は、調査委員会の前で自ら、あるいは自ら選んだ法律家により、自分自身を弁護する権利を有する。
7 本条に基づき任命された調査委員会は
(a)国民議会が定める手続に従って、その権限を有し、その職務を執行する。
(b)任命後3か月以内に、その調査結果を国民議会の各議院に報告する。
8 調査委員会が、申立は立証されなかったと国民議会の各議院に報告した場合、それ以上の手続をとってはならない。
9 調査委員会の報告書が、大統領又は副大統領に対する申立が立証されたというものである場合、議院での報告書の受領から14日以内に、国民議会はその報告書を審議し、国民議会の各議院で総議員の3分の2以上の賛成による決議により、調査委員会の報告書が採択された場合、大統領又は副大統領は報告書の採択日に罷免される。
10 調査委員会あるいは国民議会の手続若しくは決定又はこれらに関連するいかなる事項についても、裁判所においてこれを受理し又は質問することはできないものとする。
11 本条において「重大な違法行為」とは、この憲法の規定に対する重大な違反又は背任、あるいは国民議会の見解として重大な違法行為に相当するような性質のものを意味する。