第189条【州知事の失職】、第190条【州副知事による代行】
第6章【行政部】
第2部【州政府】
A【州知事】
第189条 以下の場合には、州知事又は州副知事は失職する。
(a)州の執行評議会の全構成員の3分の2以上の多数による決議によって、州知事又は州副知事がその職責を果たすことができないと宣言された場合。
(b)その宣言が、本条第4項に基づいて設置された医療調査委員会により、必要な診断の後、州議会議長への報告書において検証されること。
2 医療調査委員会の見解として、州知事又は州副知事が心身の衰弱によりその職責を永続的に果たせないと診断した場合、州議会議長が署名したその通知が州政府の公報に掲載されるものとする。
3 州知事又は州副知事は、本条第2項の規定による診断書の公告があった日に失職する。
4 本条に関係する医療調査委員会は、州議会議長によって任命され、ナイジェリアの5名の医師で構成される。
(a)そのうちの1名は、州知事又は州副知事の専属の医師でなければならない。
(b)その他の4名は、前項までの規定により実施される診断の性質に関連して、医学の分野において高度の卓越性を得ていると州議会が認める医師。
5 本条において「州の執行評議会」とは、その名称を問わず、州知事によって設置され、州知事が指示する政府の職務執行に責任を負う州政府の閣僚組織をいう。
第190条 州知事が州議会議長に対し、休暇中であること又は職務を執行できないことを宣言する文書を送付した場合、州知事がそれを取り消す文書を送付するまで、その職務は州副知事が代行する。