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第71条【上院議員選挙区及び連邦選挙区】、第72条【選挙区割りの原則】、第73条【選挙区割りの見直し】

第5章【立法部】

第1部【国民議会】

D【国民議会選挙】

第71条 この憲法の第72条の規定に従い、独立国家選挙管理委員会は以下の事項を行う。
(a)連邦の各州を、上院の選挙のために3つの上院議員選挙区に分割すること。
(b)この憲法の第49条の規定に従い、連邦を下院の選挙のために360の連邦選挙区に分割すること。

第72条 上院議員選挙区又は連邦選挙区は、2つ以上の州にまたがってはならず、各選挙区の境界はできる限り連続し、その住民数が合理的に実行可能な限り人口割当にほぼ等しくなるようにしなければならない。

第73条 独立国家選挙管理委員会は、10年以上の間隔で、州及び連邦の上院議員選挙区と連邦選挙区の分割を見直し、望ましいと認められる範囲で、本条の規定に従って当該選挙区を変更できるものとする。
2 本条第1項の規定にかかわらず、独立国家選挙管理委員会は、この憲法の第8条の改正若しくはその代替規定の結果として、又は人口調査の実施を理由として、又は国民議会の法律に基づき、いつでも選挙区の見直しを行い、必要と認める範囲で、本条の規定に従って選挙区を変更することができる。

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