第97条【言語】、第98条【投票】、第99条【無資格者による投票】
第5章【立法部】
第2部【州議会】
B【州議会の召集と解散の手続】
第97条 州議会における議事は、英語で行われるものとする。ただし、議会は、英語に加えて、決議によって承認された州内で話されている1つ以上の他の言語によって、議事を運営することができる。
第98条 この憲法に特別の定めのある場合を除いて、州議会に提出された議案は、出席議員の投票で必要とされる多数決によって議決されるものとする。議長は、可否同数を避けるために必要なときは投票を行うが、それ以外の場合には投票しないものとする。
2 この憲法に特別の定めのある場合を除いて、議案の議決に必要な多数決は、単純多数決とする。
3 州議会は、その規則により、次の事項を定めなければならない。
(a)議員は、審議のために議会に提出された議案について、直接的な金銭的利害関係を有するときは、これを申告しなければならない。
(b)議会は、決議によって、当該議員が当該事項について投票し、又はその審議に参加することができるか否かを決定することができる。
(c)議員が直接的な金銭的利害関係を有するのに、それを申告しなかった場合、議会が課すことのできる罰則。
(d)その他前号までの規定に関係する事項で、議会が必要と認めるもの。
ただし、前号までの規定は、当該事項に関して投票あるいは議事に参加しない意思を表明し、投票あるいは参加しない議員に、その利害関係を申告するよう求める規則を制定することを可能にするものではない。
第99条 権限がないことを知りながら、又は資格がないことにつき故意である合理的な根拠がある場合に、州議会に出席あるいは投票した者は、犯罪を犯したのであり、有罪判決により、州議会の法律で定める罰則に服する義務がある。