第101条【大統領の演説】、第102条【大統領の資格】、第103条【大統領の選挙】
第7章【行政府】
【大統領】
第101条 大統領は、議会の各会期の始めに議会に対し、国家の状況に関する演説を行うものとする。
2 大統領は議長と協議し、国家的に重要な事項について、随時、議会において演説することができる。
第102条 大統領の選挙資格として、以下の事項を満たさなければならない。
(a)出生によるウガンダ市民であること。
(b)年齢が35歳以上75歳未満であること。
(c)議会議員の資格を有する者であること。
第103条 大統領の選挙は、無記名投票による成年普通選挙によって実施されなければならない。
2 何人も、以下の事項を満たさなければ、大統領選挙に立候補することができない。
(a)選挙に関して指名日として指定された日以前に、その者が署名した候補者として立候補する文書を選挙管理委員会に提出すること。
(b)その指名は、ウガンダの全ての県の3分の2以上において、それぞれ100人の有権者の支持を得たものでなければならない。
3 この憲法の第61条第2項により実施が求められる選挙以外に、大統領の選挙は、以下の状況において実施されるものとする。(a)この憲法の第104条第6項に基づき実施される選挙。
(b)この憲法の第105条第3項に基づき実施される選挙。
(c)この憲法の第109条第2項に基づき実施される選挙。
(d)戦争状態又は緊急事態が存在する結果、通常の大統領選挙が実施できなかったことにより必要となった選挙。この場合、選挙は、議会が法律により定める期間内に実施されるものとする。
4 候補者は、大統領選挙においてその候補者を支持する票数が、選挙で投じられた有効票の50%以上でなければ、大統領に当選したと宣言されないものとする。
5 大統領選挙において、本条第4項に規定する得票率を獲得した候補者がいない場合、その結果発表後30日以内に再選挙が実施され、その選挙においては、最高得票数を得た2名の候補者のみが候補者となるものとする。
6 本条第5項に基づく選挙で最も多くの票を獲得した候補者が、大統領に当選したと宣言されるものとする。
6a 本条第4項及び第6項の規定にかかわらず、大統領選挙において候補者が1名しか指名されなかった場合、指名終了後、選挙管理委員会はその候補者の無投票当選を宣言するものとする。
6a 本条第4項及び第6項の規定にかかわらず、大統領選挙において候補者が1名しか指名されなかった場合、指名終了後、選挙管理委員会はその候補者の無投票当選を宣言するものとする。
7 選挙管理委員会は、投票終了後48時間以内に、大統領選挙の結果を確定、公表し、その印章をもって文書で宣言しなければならない。
8 大統領の任期中に大統領に当選した者は、前任者の任期満了後24時間以内に、その他の場合は、大統領に当選したと宣言された後24時間以内に、大統領に就任するものとする。
9 この憲法の規定に従い、議会は法律により、大統領の選挙及び就任の手続きを定めなければならない。