第104条【大統領選挙への不服申立て】、第105条【大統領の任期】、第106条【大統領の執務条件】
第7章【行政府】
【大統領】
第104条 本条の規定に従い、不服のある候補者は最高裁判所に対し、選挙管理委員会が大統領に当選したと宣言した候補者が有効に選挙されていないとの命令を請求することができる。
2 本条第1項の規定による申立ては、選挙結果の宣言後10日以内に、最高裁判所に提起しなければならない。
3 最高裁判所はその申立てについて迅速に調査及び決定を行い、申立てがあった日から30日以内に、その結果を宣言しなければならない。
4 本条第2項の規定による申立てがない場合、又は申立てがあった場合において、最高裁判所がこれを棄却したときは、当選したと宣言された候補者は、最終的に大統領に正当に当選したものとみなされる。
5 本条第3項の規定による正当な調査の後、最高裁判所は、以下の事項を行うことができる。
(a)申立ての棄却。
(b)いずれの候補者が有効に当選したかを宣言すること。
(c)選挙を無効とすること。
6 選挙が無効とされた場合、無効とされた日から20日以内に再選挙を実施しなければならない。
7 本条第6項に基づき実施された再選挙の後、さらに別の申立てがなされ、それが認められた場合、大統領選挙は延期される。その後、現職の大統領の任期が満了した場合、新しい大統領が選出され、就任するまでは、議長が大統領の職務を執行するものとする。
8 本条を適用する上で、この憲法の第98条第4項の規定は適用されない。
9 議会は、無効の事由及び手続規則についての法律を含む、本条のために必要な法律を制定しなければならない。
第105条 この憲法に基づき選挙された大統領は、本条第3項の規定に従って、5年の任期を有する。
2 この憲法の規定に基づき大統領に選出された者は、本条の規定により、1期又は複数期にわたり大統領として在任することができる。
3 大統領職は、以下の場合に空位となる。
(a)本条に定める期間満了時。
(b)現職者が死亡、辞任又はこの憲法の第107条の規定によりその職が終了した時。
4 大統領は、最高裁判所長官への署名入りの書面により、大統領を辞任することができる。
5 大統領の辞任は、最高裁判所長官がこれを受け取ったときにその効力を生じる。
6 最高裁判所長官は、本条に基づく大統領の辞任を受け取った場合、直ちに副大統領、議長及び選挙管理委員会に通知するものとする。
第106条 大統領は、議会が法律により定めるところにより、報酬及び手当を支払われ、その他の利益を供与されるものとする。
2 議会は法律により、この憲法の第107条第1項(a)又は(b)の規定による解任以外の方法でその職を失った大統領に対する、利益の供与について規定するものとする。
3 本条に基づき大統領に支払われる報酬、手当及びその他の利益は、統合基金の負担とする。
4 大統領は、公的報酬を除く手当及びその他の利益について、直接個人課税を免除される。
5 大統領は、この憲法で定められた公職以外のその他の公職、又は大統領の職務を損なう恐れのある利益若しくは報酬のある職に就いてはならない。
6 本条の規定により大統領に支払われる報酬、手当及びその他の利益は、その在任中、大統領の不利益になるよう変更してはならない。
7 本条に基づき大統領に支払われる退職給付は、大統領の不利益になるよう変更してはならない。