第117条【大臣の責任】、第118条【問責決議】、第119条【司法長官】、第119A条【司法副長官】
第7章【行政府】
【内閣】
第117条 大臣は、個別にその省の行政について大統領に対して責任を負い、集団として内閣の決定に対して責任を負うものとする。
第118条 議会は、総議員の半数以上の賛成により、以下の事由による大臣に対する問責決議案を可決することができる。
(a)職権濫用又は忠誠の誓い若しくは職務の宣誓の故意の違反。
(b)不正行為又は不品行。
(c)身体的又は精神的な不能により職務を執行することができない場合。
(d)誤った管理。
(e)能力不足
2 大臣に対する問責決議案が可決された場合、大臣が辞職しない限り、大統領は当該事項について適切な措置を講じなければならない。
3 大臣問責の手続きは、議会の総議員の3分の1以上が署名し、議長を通して大統領に申し立てることにより開始されるものとする。申立ては、大臣の行為又は職務に対する不服、問責決議の動議を提出する意思の表明、及びその動議を裏付ける事由の詳細についての記載を通知するものとする。
4 大統領は申立てを受け取った場合、その写しを当該大臣に交付しなければならない。
5 問責決議の動議は、申立書が大統領に送付されてから30日を経過するまでは、討議されないものとする。
6 本条第5項に基づき問責決議が討議される大臣は、討議中、弁明のための審議を受ける権利を有する。
第119条 議会の同意を得て大統領が任命する閣僚として、司法長官を置く。
2 高等裁判所の弁護士としての資格を有し、かつ、10年以上その実務に従事し、又は必要な経験を有する者でなければ、司法長官に任命される資格を有しない。
3 司法長官は、政府の首席法律顧問である。
4 司法長官の職務は、以下のとおりである。
(a)あらゆる問題について政府に法的助言及び法的サービスを提供すること。
(b)政府が当事者となる、又は政府が利害関係を有する合意、契約、条約、協定及びあらゆる文書を作成及び精査すること。
(c)政府が当事者となる裁判又はその他の法的手続きにおいて、政府を代表すること。
(d)大統領又は法律により割り当てられるその他の職務を執行すること。
5 この憲法の規定に従い、政府が当事者となり又は政府が利害関係を有する合意、契約、条約、協定又はあらゆる文書は、議会が法律により定める場合及び条件を除いて、司法長官の法的助言がなければ締結してはならない。
6 議会が本条第5項の法律を制定するまで、司法長官は法定文書により、当事者が外国政府若しくはその機関又は国際機関でない場合には、特定の種類の合意又は契約を当該条項の適用から除外することができる。
第119A条 司法副長官を置く。第114条の規定に基づき、大統領が議会の同意を得て任命する大臣とする。
2 高等裁判所の弁護士としての資格を有し、かつ、7年以上その実務に従事し、又は必要な経験を有する者でなければ、司法副長官に任命される資格を有しない。
3 司法副長官は、司法長官を代理するものとする。
第119A条 司法副長官を置く。第114条の規定に基づき、大統領が議会の同意を得て任命する大臣とする。
2 高等裁判所の弁護士としての資格を有し、かつ、7年以上その実務に従事し、又は必要な経験を有する者でなければ、司法副長官に任命される資格を有しない。
3 司法副長官は、司法長官を代理するものとする。