Labels

AnimeManga119 アニメまんが119 ザンビア憲法和訳119 ジンバブエ憲法和訳117 ケニア憲法和訳114 高認数学過去問113 Literature109 ドミニカ共和国憲法和訳84 ウルグアイ憲法和訳82 オンライン補習塾80 タンザニア憲法和訳74 Education71 JapaneseHistory70 ナミビア憲法和訳70 日本史70 Story69 物語69 マラウイ憲法和訳66 コンゴ民主共和国憲法和訳59 各国憲法インデックス和訳56 ペルー憲法和訳51 パラグアイ憲法和訳50 高認化学過去問49 高認物理過去問49 ボツワナ憲法和訳48 ホンジュラス憲法和訳47 ルワンダ憲法和訳47 メキシコ憲法和訳46 グアテマラ憲法和訳45 チリ憲法和訳45 フリーランス時代44 Blog43 パナマ憲法和訳43 古文・漢文41 ChineseHistory40 中国史40 エルサルバドル憲法和訳38 法律和訳37 スーダン憲法和訳34 ニカラグア憲法和訳33 行政書士時代32 派遣エンジニア・設備管理技術者時代27 DragonBall26 ドラゴンボール26 第二種電工数学入門講座26 Ghibli25 Gundam25 アルゼンチン憲法和訳25 ガンダム25 ジブリ25 WebLog23 Game22 TarotCard22 ゲーム22 タロットカード22 アンゴラ憲法和訳19 論文和訳19 Alternatives18 健康・医療18 FamousPerson15 有名人15 Dai14 WorldHistory14 ダイの大冒険14 世界史14 海運会社員時代13 JapaneseRealEstateLaw12 不動産法入門講座12 NPO職員時代11 Hokuto10 RurouniKenshin10 るろうに剣心10 不動産営業時代10 北斗の拳10 学習進度10 ココナラ8 Treemapping7 ツリーマップ7 Poetry5
Show more

第12条【登録による市民権】、第13条【帰化による市民権】、第14条【登録による市民権の喪失】

第3章【市民権】

第12条 ウガンダで生まれた全ての者は、以下の場合には、申請によりウガンダ市民として登録される権利を有する。
(a)出生時に、以下の条件を満たす場合。
 (i)両親及び祖父母のいずれもがウガンダで外交官資格を有していないこと。
 (ii)両親及び祖父母のいずれもがウガンダの難民でないこと。
(b)1962年10月9日以来、ウガンダに継続して居住している者。
2 以下の者は、申請によりウガンダ市民として登録される。
(a)ウガンダ市民と結婚している全ての者で、3年又は議会が定める期間について、合法的かつ継続的な婚姻の証明を有する者。
(b)合法的かつ自発的にウガンダに移住し、10年以上又は議会が定める期間、ウガンダに居住している全ての者。
(c)この憲法の施行日に、ウガンダに少なくとも20年間居住していた全ての者。
3 本条第2項(a)は、ウガンダ市民と婚姻していた者で、その者の死亡がなければ、この憲法上引き続きウガンダ市民であった者にも適用される。
4 本条第2項(a)に基づきウガンダ市民として登録された者で、その登録の根拠となった婚姻が以下のとおりである場合、その者はその市民権を放棄しない限り、引き続きウガンダ市民であるものとする。
(a)無効であるか、又は管轄裁判所により無効と宣言された場合。
(b)解消された場合。

第13条 議会は法律によって、帰化による市民権の取得及び喪失について規定するものとする。

第14条 登録により取得した場合、以下の事由により、市民権は喪失することがある。
(a)他国の市民権を自発的に取得した場合。【削除】
(b)ウガンダに敵対する、又は戦争状態にある国家の軍隊又は治安部隊に自発的に従事した場合。
(c)詐欺、偽り、贈賄によりウガンダ市民権を取得した場合、又は市民権の申請において意図的かつ故意に虚偽の陳述を行った場合。
(d)ウガンダに対するスパイ行為。

Popular posts from this blog

高等学校卒業程度認定試験(高認)数学過去問解説

令和5年度第2回高認数学過去問解説

アンゴラ共和国憲法(2010)【私訳】