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第12条【登録による市民権】、第13条【帰化による市民権】、第14条【登録による市民権の喪失】

第3章【市民権】

第12条 ウガンダで生まれた全ての者は、以下の場合には、申請によりウガンダ市民として登録される権利を有する。
(a)出生時に、以下の条件を満たす場合。
 (i)両親及び祖父母のいずれもがウガンダで外交官資格を有していないこと。
 (ii)両親及び祖父母のいずれもがウガンダの難民でないこと。
(b)1962年10月9日以来、ウガンダに継続して居住している者。
2 以下の者は、申請によりウガンダ市民として登録される。
(a)ウガンダ市民と結婚している全ての者で、3年又は議会が定める期間について、合法的かつ継続的な婚姻の証明を有する者。
(b)合法的かつ自発的にウガンダに移住し、10年以上又は議会が定める期間、ウガンダに居住している全ての者。
(c)この憲法の施行日に、ウガンダに少なくとも20年間居住していた全ての者。
3 本条第2項(a)は、ウガンダ市民と婚姻していた者で、その者の死亡がなければ、この憲法上引き続きウガンダ市民であった者にも適用される。
4 本条第2項(a)に基づきウガンダ市民として登録された者で、その登録の根拠となった婚姻が以下のとおりである場合、その者はその市民権を放棄しない限り、引き続きウガンダ市民であるものとする。
(a)無効であるか、又は管轄裁判所により無効と宣言された場合。
(b)解消された場合。

第13条 議会は法律によって、帰化による市民権の取得及び喪失について規定するものとする。

第14条 登録により取得した場合、以下の事由により、市民権は喪失することがある。
(a)他国の市民権を自発的に取得した場合。【削除】
(b)ウガンダに敵対する、又は戦争状態にある国家の軍隊又は治安部隊に自発的に従事した場合。
(c)詐欺、偽り、贈賄によりウガンダ市民権を取得した場合、又は市民権の申請において意図的かつ故意に虚偽の陳述を行った場合。
(d)ウガンダに対するスパイ行為。

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